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掲載開始日:2023年12月15日
最終更新日:2024年2月7日
令和6年4月1日契約締結分(令和5年度に入札執行を行った契約含む)から以下のとおり契約・入札制度を変更します。
請負ごとに、予定価格の10分の9から10分の7までの範囲で定めます。
予定価格が2,000万円以上の工事については、原則として下記の算定式により最低制限価格を設定します。
《算定式》
直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費等×0.55
請負ごとに、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲で定めます。
予定価格が2,000万円以上の工事については、原則として下記の算定式により最低制限価格を設定します。
《算定式》
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68
※予定価格の内訳に発生材(有価物)の売却費またはガス工事費等が含まれている場合や、建築工事(建築設備工事を含む)の場合の計算方法についてはこれまでのとおりです。
低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(調査基準価格)は、当該工事の内容及び予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合
その他の条件を考慮して、請負ごとに、予定価格の10分の9から10分の7までの範囲で定めます。
低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(調査基準価格)は、当該工事の内容及び予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合
その他の条件を考慮して、請負ごとに、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲で定めます。
当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる価格(失格基準)を、予定価格の10分の9から10分の7ま
での範囲で定めます。
当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる価格(失格基準)を、予定価格の10分の9.2から10分の
7.5までの範囲で定めます。
※なお、低入札価格調査制度の対象となる案件等についてはこれまでのとおりです。
土木工事、建設工事及び設備工事 契約金額の10分の4を超えない範囲で2億円を限度として前金払することができます。
土木工事、建設工事及び設備工事 契約金額の10分の4を超えない範囲で4億円を限度として前金払することができます。
※土木工事等に係る設計、測量及び調査については変更ありません。
※前金払を行う対象案件はこれまでのとおりです。
工事請負契約において契約金額の2割を超えない範囲で1億円を限度とし、前金払に追加して前金払をすることができます。
工事請負契約において契約金額の2割を超えない範囲で2億円を限度とし、前金払に追加して前金払をすることができます。