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掲載開始日:2022年1月24日
最終更新日:2022年6月13日
高額療養費の支給申請手続きを一度行うと、次回以降の申請が手続き不要となり、原則として自動振込となります。振込先の口座を変更する場合、または自動振り込みを希望しない場合は、その旨を国保給付係までご連絡ください。
令和4年1月24日以降に受付した申請書が対象となります。
※自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の4~5か月後が目安となります(ただし、診療内容の審査等で遅れる場合があります)。
※支給金額については、振込の際にお送りする高額療養費支給決定通知書をご確認ください。
※申請書の受付年月日、郵便の到達状況等によっては、次回高額療養費該当時も自動振込にならない場合があります。その場合は申請書の提出が必要です。
高額療養費支給申請書を発行済みの高額療養費については、支給申請簡素化の対象になりませんので、該当月ごとに申請が必要となります。未申請の高額療養費がある方は、発行済みの高額療養費支給申請書により申請してください。
下記の場合は簡素化(自動振込)を解除します。解除後は、改めて高額療養費の支給申請を必要とする場合があります。
その場合は、簡素化解除後に新たに発生した高額療養費の支給申請書を区から世帯主に送付しますので、申請してください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132