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掲載開始日:2022年9月12日
最終更新日:2024年3月4日
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表の限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は東京都後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。
負担割合 | 所得区分 |
外来 (個人ごと) |
|
---|---|---|---|
外来+入院 (世帯ごと) |
|||
3割 |
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉※3 |
|
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費ー558,000円)×1% 〈93,300円〉※3 |
||
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費ー267,000円)×1% 〈44,400円〉※3 |
||
2割 |
一般Ⅱ 課税所得28万円以上 |
6,000円+(10割分の医療費ー30,000円)×10% 《144,000円》※2 |
57,600円 〈44,400円〉※3 |
1割 |
一般Ⅰ 住民税課税世帯 |
18,000円 《144,000円》※2 |
57,600円 〈44,400円〉※3 |
区分Ⅱ 住民税非課税世帯※1 |
8,000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ 住民税非課税世帯※1 |
15,000円 |
※1 区分Ⅱ … 住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ … 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方
(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
※2 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額を合算した限度額(外来年間合算)
※3 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)
この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険で該当していた回数は含みません。
高額療養費が支給される場合は、事前に申請をしなくても、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書を送付します。
お手元に届きましたら、高齢医療係に提出してください。なお、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。申請期限は、原則として診療月の翌月の1日から2年間です。
支給対象の被保険者本人が死亡している場合は、民法に規定する相続人より請求することができます。
以下の書類を記入および添付のうえ、ご申請ください。
(2)被保険者と申立人(相続人)との続柄が確認できる戸籍謄本や法務局発行の法定相続情報など(コピー可)
※住民票記載上、同一世帯であった場合や、既に高齢医療係へ申立人との続柄確認書類を提出済の場合は(2)の添付を省略することができます。
※遺言による相続の場合は、遺言書や公正証書などの写しの提出をお願いします。
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課高齢医療係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番
電話番号:03-3908-9069