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掲載開始日:2018年2月13日

最終更新日:2022年3月8日

セルフメディケーション控除証明書請求案内

セルフメディケーション税制とは

健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品)を支払った場合には一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります(セルフメディケーション税制による医療費控除か通常の医療費控除のどちらか1つしか受けられません)。

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)や税申告の方法等については、次の外部リンクを参照してください。

後期高齢者健康診査は、健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取組」に該当します。

後期高齢者健康診査の結果票をお持ちの方へ

お手元の結果票(又はそのコピー)は、セルフメディケーション税制控除に必要な「一定の取組」の証明書として確定申告等にお使いになることができます。(別途、控除証明書は必要ありません。)

結果票を紛失等された場合

北区の後期高齢者健康診査を受けた方でその結果票を紛失等された場合は、郵送で控除証明書を請求することができます。

控除証明書は即日発行できません。区役所からの郵送に通常1週間ほどかかります。時間に余裕をもって請求していただくようお願いいたします。

健康診査を受診したことの証明書の依頼方法

以下の必要書類等をそろえ、封書で「国保年金課高齢医療係」まで郵送してください。後日、証明書を郵送いたします。

・証明依頼書

・保険証、運転免許証、マイナンバーカード等本人確認書類(どれか一つ)のコピー

・返信用封筒(氏名・住所を記載し、84円の切手を貼ってください。)

※代理の場合は、他に必要書類があります。詳しくは、ご案内をご覧ください。

セルフメディケーション税制に係る証明書のご案内(PDF:369KB)

証明依頼書(郵送用)(PDF:323KB)

 

送付先

〒114-8508

東京都北区王子本町1-15-22

国保年金課高齢医療係 宛

 

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課高齢医療係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番

電話番号:03-3908-9069