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掲載開始日:2009年7月27日

最終更新日:2023年3月16日

大気汚染に係る健康障害者医療費助成(都の制度)

平成27年4月1日から18歳以上の方の新規の認定は行っていません。

大気汚染障害者として認定された方に対して、医療費の本人負担分を助成する制度です。申請されますと、北区大気汚染障害者認定審査会の意見を聞いて認定を行い、医療券をお渡しします。有効期間は、2年間または18歳の誕生日の属する月の末日までです。

現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、2年ごとの更新申請が可能です。生年月日が平成9年4月1日以降の方は、18歳に到達するまでの間であれば、更新の手続きをすることができます。

(1)新規申請について

対象疾病

大気汚染の影響を受けていると推定される次の疾病及びこれらの続発症

  • 気管支ぜん息
  • 慢性気管支炎
  • ぜん息性気管支炎
  • 肺気しゅ

対象となる方

次のいずれにも該当する方

  • 上記の対象疾病にかかっている方
  • 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある者を含む)
  • 東京都の区域内に引き続き1年(3歳未満は6カ月)以上、住所を有する方
  • 健康保険等に加入している方
    注:健康保険とは、国民健康保険、健康保険組合、公務員共済などの医療保険のことです
  • 申請日以降喫煙しない方(未成年であっても必要です)

申請書類等

公害保健係に所定の用紙がありますので、ご連絡ください。

(2)更新申請について

有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了までに(手続に時間がかかりますので、なるべく1か月前までに)更新の手続をしてください。

申請に必要な書類は、有効期間満了の2か月前にお送りいたします。書類が届きましたら、記入の上、すみやかに提出してください。提出された申請書類に基づき、書類審査、北区大気汚染障害者認定審査会での審査を経て、継続の認定または非認定の決定がされます。継続の認定がされると、新しい有効期間の医療券が交付されます。

更新申請に必要な書類が届かない場合は、窓口に備えてありますので、お問い合わせください。

主治医診療報告書の作成に1か月以上かかる場合がありますので、お早めに手続を行ってください。

対象となる方

以下の全てを満たしている方が対象です。

  • 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方
  • 北区内に引き続き住所を有する方
  • 健康保険等に加入されている方
  • 喫煙していない方
    ※認定期間中に上記要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます。

更新申請に必要な書類等

  • 認定申請書(申請日前1か月以内に作成されたもの)
  • 主治医診療報告書(有効期間満了の日前3か月以内に作成されたもの)(注1)
  • 健康・生活環境に関する質問票(任意提出)
  • 住民票(患者の氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日が記載されているもので、申請日前1か月以内に作成されたもの)(注2)
  • 健康保険証等の写し(高齢受給者証をお持ちの方はその写しも必要)
  • 今まで持っていた医療券(注3)

(注1)主治医診療報告書は疾病によって様式が異なります。気管支ぜん息の方は「気管支ぜん息用」を、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎及び肺気しゅの方は「18歳未満を対象とする3疾患用」を主治医に作成してもらい提出してください。

(注2)氏名住所変更のない場合は、保険証等の写しでも申請が可能です。

(注3)提出時に有効期限満了日を迎えていない場合は不要です。

なお、今後の保健対策の参考とするため、「健康・生活環境に関する質問票」の記入提出をお願いしています。ご協力をお願いします。

【注意事項】

有効期間の満了までに更新手続を行わない場合、資格を喪失し、再度認定を受けられなくなりますので、ご注意ください。

(3)医療券の使用上の注意について

各種変更

認定患者に次の事実が発生した場合は、すみやかに変更の届出をしてください。

  • 北区内で住所を変更したとき、または北区に転入したとき
    住所の変更が確認できる書類(住民票等)と医療券をお持ちください。
  • 氏名を変更したとき
    氏名の変更が確認できる書類(住民票等)と医療券をお持ちください。
  • 健康保険証等の種類や記号・番号などが変わったとき
    新しい健康保険証等の写しと医療券をお持ちください。なお、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証を新たに取得した場合、また、その証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒に新しい証の写しをお持ちください。

北区から都内の別の自治体に転出される方は、届出は必要ありません。転出先の担当部署へご連絡ください。

なお、以下の書式を印刷して記入の上、必要書類を揃えて郵送していただいてもかまいません(保険証の変更の場合は、医療券を郵送する必要はありません)。

変更届(PDF:1,920KB)

再交付

医療券が破れたとき、汚れたとき又は紛失したときは、健康保険証の写し等の身分を証明できるものを持参の上、再交付の届出をしてください。

なお、以下の書式を印刷して記入の上、身分を証明できるものを添えて(破損した医療券がある場合は医療券も)、郵送していただいてもかまいません。

医療券再交付申請書(PDF:909KB)

医療券の返還

次の場合は、助成が受けられなくなりますので、すみやかに医療券をお返しください。

  • 都外へ転出したとき
  • 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
  • 治ゆ、死亡などにより、この医療券を使用しなくなったとき
  • その他条例に定める要件に該当しなくなったとき

(4)平成30年4月1日からの制度改正について

有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方

平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担になります
18歳未満の方はこれまでと同様、窓口負担はありません


詳しくは、こちら東京都大気汚染医療費助成制度改正のお知らせ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

関連サイト

制度の詳細については、こちらをご覧ください。

東京都ホームページ(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

所属課室:健康部健康政策課公害保健係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階

電話番号:03-3908-9019 FAX:03-3908-5340