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掲載開始日:2016年7月7日
最終更新日:2024年7月16日
経緯
北区と認定NPO法人ことばの道案内は、2015年4月から北区政策提案協働事業として『点字ブロック点検・検証及び広域的点字ブロックデータベース制作事業』を実施し、王子地区・赤羽地区・上中里地区・田端地区・十条地区・滝野川地区(板橋駅周辺)の「点字ブロックデータ検索サイト」が完成しました。
2018年3月をもって事業期間は満了となりましたが、北区内全域のデータベースの作成に向けて継続した取り組みを行っております。
事業の効果
本事業の実施により、点字ブロック上の障壁(経年による色の劣化やガタツキ、建物側と道路側の点字ブロックの連続性の欠如、動線上に自転車や看板などが置かれる)について、当事者の視点での現状確認が可能となり、利用環境が向上します。
また、作業実施のPRにより、モラル向上が図れることやデータベース化によって地図上で点字ブロックの敷設状況が一目で確認でき、視覚障がい者以外の方にも状況をわかりやすく伝達できるなど、安心して歩行できる空間の確保や相互理解を深めることができます。
視覚障がい者の外出と社会参加の促進、みんなが一緒に気持ちよく暮らしていける空間の創出、わたしたち一人ひとりがお年寄りや障がいがある人などの気持ちになって支え合い、相互理解を深めるために本検索サイトをご活用ください。
閲覧はこちらから⇒(外部サイトへリンク)
2006年に国土交通省が施行した「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」(以下、省令)2条3項では、点字ブロックは以下のように定義されています。
点字ブロックの定義
視覚障がい者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。
※省令では「視覚障害者誘導用ブロック」と呼びますが、本サイトでは一般的に広く知られている名称の「点字ブロック」を使用します。
また、『東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(R5年10月改訂版)(p.2-30)』では、点字ブロックの種類は以下のように定められています。
視覚障害者誘導用ブロックの種類
1)線状ブロック:主として誘導対象施設の方向を案内するために用いる。その設置は通行動線の方向と線状突起の方向とを平行にする。
2)点状ブロック:主として危険箇所及び曲がり角などの注意喚起並びに誘導対象施設の所在を示すために用いる。
誘導ブロック(線状ブロック) 警告ブロック(点状ブロック)
※本サイトでは線状ブロックを「誘導ブロック」、点状ブロックを「警告ブロック」と呼びます。
※点字ブロックの形状はJIST9251「高齢者・障害者配慮設計指針―視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」に合わせたものとされています。詳細は規格もしくは前記ガイドラインを参照してください。
また、点字ブロックの敷設基準は、省令第34条で以下のように定められています。詳細は前記ガイドラインを参照してください。
点字ブロックの敷設基準
1)歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2)視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3)視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
横断歩道上には点字ブロックとは別に「エスコートゾーン」があります。エスコートゾーンは視覚障がい者が横断時に横断方向の手がかりとする突起体(ガイドラインp.272)のことです。
(※詳しくは、警視庁HPエスコートゾーンの設置に関する指針の制定について(通達)(外部サイトへリンク)をご確認ください。)
エスコートゾーン
関連リンク
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
電話番号:03-3908-9152