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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2023年12月5日
北区では集合住宅等の建築物を対象に、「集合住宅等の建設における防災用施設の設置基準」に該当する建築物の事業者に対して防災施設の設置を要望しています。
主な改正点は以下のとおりです。
|
対象となる建築物の規模 |
要望する防災施設 |
---|---|---|
[1] |
敷地面積800平方メートル以上かつ |
5t以上の防火貯水槽 |
[2] |
敷地面積3,000平方メートル以上かつ |
40t以上の防火貯水槽 |
[3] |
防災用施設が必要と認められる |
5t以上の防火貯水槽 |
[4] |
[1]又は[2]に該当し、かつ |
簡易防災倉庫 |
[5] |
[4]に該当し、かつ |
エレベーター用備蓄ボックス |
防火貯水槽に関しては、管轄消防署の要望する消防水利との兼用も可能です。
その場合は、管轄消防署の指導に従ってください。
北区の要望する防火貯水槽として設置する場合は、以下の構造にしてください。
エレベーター用備蓄ボックスを配備する場合は、ボックス内に簡易トイレ、非常用飲料水、非常用食料を付属してください。
建築物の建設完了後、防災・危機管理課職員が設置内容について完了検査を行いますので、防災施設設置完了届(別記第1号様式)を提出してください。
防災施設の管理については、事業者または所有者により良好に管理していただくようお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:危機管理室防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話番号:03-3908-8184