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掲載開始日:2011年5月25日
最終更新日:2024年5月23日
小規模な風水害により、家屋等に被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続き等のために、証明書が必要になる場合があります。こういった場合、区では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
証明書が必要な場合は、地域振興課にご連絡ください。地域振興室職員が現地調査を行います。罹災・被災物件の種類や状況の確認後に、各種申請書類をお渡しします。
風水害等により家屋等に被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を可能な範囲で写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。なお、写真の撮影方法については下記添付ファイルをご覧ください。
風水害等により被害を受けた住家(居住のために使っている建物)の被害の程度を証明する書類です。
風水害等により住家以外に被害を受けたことを証明する書類です。住家以外とは、居住を伴わない建物(店舗、事業所、工場)、工作物(門扉、看板)などです。被害を受けた事実を証明するものですので、罹災証明書のように被害の程度を証明するものではありません。
大規模災害が発生した場合には、上記と取扱いが異なります。その際には区のホームページなどでお知らせしますのでご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部地域振興課地域振興係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ10階)
電話番号:03-5390-0092