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掲載開始日:2011年5月25日

最終更新日:2021年1月4日

活動コーナー使用団体登録申請書

地域振興室の活動コーナーや会議室を利用するには、事前に団体登録が必要です。

団体要件

登録できる団体は、次の1または2に該当し、構成員が3名以上(うち、1名以上が区内に在住・在勤・在学の方で、かつ成人者が含まれること)の団体となります。

  1. 地方自治法第157条に規定されている公共的団体等
  2. NPO・ボランティア活動を行う団体(NPOは、法人格の有無は問わない)

登録できる例

  • 町会・自治会
  • NPO・NGO
  • ボランティア活動団体
  • 地域の少年・少女スポーツクラブ
  • PTA(公立・私立を問わず教育機関のもの)
  • 保護司会、民生・児童委員協議会
  • まちづくり協議会(公社支援団体)
  • 青年会議所・商工会議所・法人会
  • 青色申告会・納税貯蓄組合
  • 商店会・商店街振興会工業振興会
  • 生活学校
  • 防犯協会・防火協会・交通安全協会・消防団及び自主防災組織
  • 社会福祉協議会・体育協会など

登録できない例

  • 政治・宗教・営利活動を本来の目的として行う団体
  • 活動が自己完結してしまい、地域への還元や貢献が認められない団体

登録申請

活動コーナー使用団体登録申請書を記入のうえ、利用を希望する地域振興室へ提出してください。

  • 活動の記録や紹介冊子などがありましたら添付してください。
  • 名簿は所定の用紙のほか、団体で作成済みのものを添付していただいても結構です。
  • 区内在住・在勤・在学及び成人者であることを確認できるもの(身分証明書など)をお持ちください。

登録確認

提出されました申請書により、登録の可否を確認させていただきます。なお、確認には数日を要する場合があります。

代表者の変更等

代表者(氏名・住所・連絡先)に変更があった場合には、変更届を記入のうえ、登録申請書を提出された地域振興室へ提出してください。

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部地域振興課地域振興係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ10階)

電話番号:03-5390-0092