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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2025年2月14日
シニアふれあい食事会補助事業では、区内で活動する団体が自主的に会食事業を行う際に補助金を交付します。
この度令和7年度事業説明・衛生講習会を開催します。事業の詳細や申請方法、会食等を開始する上での注意点(食中毒防止や感染症防止など)をご説明いたします。新たにシニアふれあい食事会補助を受ける場合は受講が必須です。事業説明・衛生講習会についてはこちら。
事業区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 備考 |
(1)会食事業の開催 |
開催1回につき1万円×実施回数(年間24万円を上限) |
食事の提供に必要な経費(教育訓練費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 |
提供する食事は、会食事業のスタッフまたは参加者が直接調理したもののほか、購入した弁当等も対象に含む |
(2)講座事業の開催 |
高齢者の心身の健康増進又は安全安心な日常生活に資する講座等を開催する場合、1回につき5万円×実施回数(年間10万円を上限) |
講座等の開催に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 | (1)の会食事業の開催に加えて実施する場合に加算する |
(3)多世代交流等事業 |
多世代交流機会の確保その他の孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組を開催する場合、1回につき11万円×実施回数(年間22万円を上限) |
孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 | |
(4)立上げ事業 |
会食事業の立上げに必要となる設備・整備等に要する経費、1食堂あたり50万円(年間最大50万円) |
新たな会食事業の立上げに要する経費(需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、工事請負費及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 |
(1)の会食事業の開催の補助を受ける初年度のみ。また、高齢者を食堂のスタッフとして活用する場合に限り適用 |
※補助金の交付額は、上表に定める事業区分ごとに、補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額。
※人件費及び申請者が団体運営に要する経費については、補助対象外(例えば、団体を運営するための経費や個人的な支出等は認められない)。なお、補助対象事業の実施経費としての金額が明確でない場合(光熱水費等)は、当該経費を実施日数等で按分して算出するものとする。
詳しくは、令和6年度「シニアふれあい食事会補助事業」募集要項(PDF:314KB)をご確認ください。
※令和7年度の補助要件が決まりましたらホームページを更新いたします。
3月6日(木曜日)午後2時30分~4時30分
北とぴあ7階第二研修室(東京都北区王子1-11-1)
3月3日(月曜日)までに、下記申し込みフォームよりお申し込みください。
※インターネット環境などにより電子申請が難しい場合は、電話でお申し込みください。
【シニアふれあい食事会】令和7年度 事業説明・衛生講習会の参加申し込みフォーム(外部サイトへリンク)
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月24日(木曜日)(必着)
事務担当課(長寿支援課)宛へ提出してください。
上記提出期限内の午前8時30分~午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)に郵送、持参もしくはメールにより提出してください。初めてメールによる提出をする場合は事前にご相談ください。
※申請内容、申請書類の書き方について提出前に長寿支援課までご相談ください。
※以下の様式は令和6年度のものです。令和7年度の様式が決まりましたらホームページを更新いたします。
※会則を備えていない団体は、「(参考様式)グループ会則(例)(PDF:138KB)」を参照して作成してください。
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月14日(月曜日)(必着)
事務担当課(長寿支援課)宛へ提出してください。
上記提出期限内の午前8時30分~午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)に郵送、持参もしくはメールにより提出してください。
※報告内容、報告書類の書き方について提出前に長寿支援課までご相談ください。
※令和7年度の様式が決まりましたらホームページを更新いたします。
回答:「高齢者ふれあい食事会」では北区が会場を確保し、協力員と一緒に当日の運営(一部会場を除く)を行っていましたが、令和2年度より新型コロナウイルス感染症の影響を受け休止していました。令和6年度、「高齢者ふれあい食事会」を「シニアふれあい食事会」へ再編し、今後は区内で活動する団体が、自主的に会食事業を行う際に補助金を交付します。
回答:「月に1回以上、定期的に実施すること」が原則ではありますが、実施しないことについて合理的な理由がある場合は実施しない月があってもかまいません。
合理的な理由の例としては、参加者の安全が確保できない場合(食中毒の恐れ、感染症の感染拡大等)や、お盆や年末年始などの長期休暇によリ参加者が十分に確保できないと想定される場合などが考えられます。
回答:「おたがいさまネットワーク」とは、「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、高齢者あんしんセンターが中心となり見守り、ともに支え合う取組」です。「おたがいさまネットワーク」に賛同している団体が「おたがいさまネットワーク協力団体」です。義務や費用は発生しませんが、参加した高齢者の中に普段と様子の違う方がいた場合には、高齢者あんしんセンターに連絡をしてください。
回答:提供する食事は会食事業のスタッフまたは参加者が直接調理したもののほか、購入した弁当等も対象に含みます。
回答:会食事業に加えて、健康講座や多世代交流等を行う場合の補助です。会食事業を実施せず、健康講座や多世代交流等事業のみの補助申請はできません。
回答:高齢者とは65歳以上の方です。また、年度内に65歳に到達するが食事会の開催時点では64歳の方も高齢者に含みます。
回答:シニアクラブに対しては、別の補助事業により運営費を補助しているため、シニアふれあい食事会補助事業の対象となりません。
回答:シニアふれあい食事会事業の補助要件を満たしている部分については補助申請できますが、申請する場合は、子供や保護者、高齢者それぞれに経費を区分するか、提供する食数等により、経費を按分してください。子供や保護者に提供する食事の経費は、シニアふれあい食事会補助事業には申請できません。
回答:地域包括支援センターや見守り相談窓口等の関係機関の問合せ先が記載されたチラシ等を会食会場に掲示いただくことや食事の提供の際にチラシ等を配布していただくことが望ましいです。
回答:生活状況の把握とは、日常会話など自然な形のコミュニケーションを通じて把握していただくことを想定しています。なお、参加者の生活状況を記録した報告書の作成までを求めるものではありません。また、参加者の個別の生活状況について北区への報告は不要です。
※令和7年度の要項・様式が決まりましたらホームページを更新いたします。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部長寿支援課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎1階14番
電話番号:03-3908-9017