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掲載開始日:2020年9月1日
最終更新日:2022年4月1日
建築工事、土壌汚染対策工事等により北区が管理する道路と接した敷地部分を掘削される場合は、届出をお願いします。敷地等の管理者は、道路の損傷を予防する義務があり、区はその必要な措置がとられているかを確認します。
届出に先立ち、まずは、当該道路が北区管理であることを土木管理課台帳係(電話03-3908-9230)にてご確認ください。北区管理でない道路(都道、国道など)の手続きは、各道路管理者へお問い合わせください。
なお、北区においては、道路に接する区域の敷地について沿道区域内(※)を掘削する場合、届出が必要となります。届出対象となる掘削の範囲や届出書類作成の方法については添付ファイルをご覧ください。
沿道区域
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お問い合わせ
所属課室:土木部土木管理課管理占用係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階19番
電話番号:03-3908-9220