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掲載開始日:2015年7月24日

最終更新日:2023年3月2日

地籍調査

地籍とは土地の戸籍とも言われ、各々の土地の境界・面積や所在などを確認するものです。土地の形状については、現在公図と呼ばれる、一筆ごとの土地を示した地図がありますが、明治時代に作られた絵地図を元にしたものもあり、その正確性に問題があります。そこで、最新の技術調査によって、正確な地図を作る作業をしています。

北区では、平成30年度より地籍調査事業を休止しています。

 

西ケ原四丁目21番~36番および48番の一部(地番)について

既に国の認証が下り、登記所へ地籍成果を送付しました。

登記所において土地登記簿謄本の面積等が更新されたため、平成30年の固定資産税・都市計画税がこれまでと相違する場合があります。

固定資産税・都市計画税につきましては、東京都北都税事務所(03-3908-1171)(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

登記につきましては、東京法務局北出張所(03-3912-2608)(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

西ケ原四丁目1番~20番(地番)について

既に国の認証が下り、登記所へ地籍成果を送付しました。

現在、登記所において土地登記簿謄本の更新作業中です。

調査が完了した地区

  1. 十条仲原三丁目
  2. 上十条三・四丁目
  3. 赤羽一・二丁目
  4. 赤羽南一丁目
  5. 堀船一丁目の一部
  6. 西ケ原四丁目
  7. 赤羽西一・四丁目の一部
  8. 西ケ原三丁目の一部
  9. 志茂二丁目

地籍成果の証明について

地籍調査完了地区については、成果の証明(1筆、または1街区300円)を発行できます。この証明はどなたでも請求でき、即日発行できます。

詳しくは、窓口にてご確認ください。

民間事業者等が実施する測量について

国土調査法第19条第5項指定制度

地籍調査と同等以上の精度を有する成果については、国土調査法第19条第5項に基づき、手続きにより地籍調査と同様に取り扱うことができます。また、この作業には国から一部補助金を受けることができます。
詳しくは、国土交通省HP(下記リンク)をご確認ください。

関連リンク

地籍調査Webサイト(外部サイトへリンク)

国土調査法第19条第5項指定制度(外部サイトへリンク)

地籍整備推進調査費補助金(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

所属課室:土木部土木管理課台帳係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階20番

電話番号:03-3908-9230