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掲載開始日:2012年6月18日

最終更新日:2023年8月1日

放置自転車の移送

放置自転車の移送

路上に放置された自転車は、歩行者等の通行の妨げとなるばかりか、消防活動、救急救命活動、ゴミの収集などの著しい妨げとなり、日常生活にも大きな影響を及ぼしています。また、放置された自転車が風で倒れてケガや洋服が破れたなどの事故が起きています。放置自転車はみんなの迷惑となりますので、自転車駐車場を利用しましょう。

放置自転車とは

自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車であって、当該自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいいます。(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第6項)

放置自転車整理(禁止)区域

放置自転車整理(禁止)区域として北区内のJR東日本の11駅周辺、東京メトロ南北線の4駅周辺及び都営地下鉄三田線の1駅周辺を指定しています。北区ではこの放置自転車整理(禁止)区域内の放置自転車を指定の自転車移送場所に移送します。

移送方法

  1. 移送は、移送用の黄色い警告札を付けてから移送開始までに移動していない放置自転車を対象にします。なお警告後に新たに放置された自転車も撤去移送の対象になります。
  2. 北区では、移送の際にガードレールや道路標識などにチェーン錠などで固定してある場合、チェーン錠などを切断します。切断したチェーン錠などの責任は一切負いません。
  3. 移送した場所の近辺に移送日時、移送先を明記し放置自転車の所有者と連絡が取れるようにしています。
  4. 移送後、防犯登録番号等の調査を行い、放置自転車の所有者に自転車引取通知書を送付します。

その他

  • 私有地に駐車している場合でも、道路に自転車がはみ出している場合は撤去の対象となります。
  • 撤去に必要な処置によって生じた移動中の損傷についての補償・賠償は一切いたしません。
  • 移送用のトラックに積載した自転車は移送場所以外の場所では返還できません。

添付ファイル

※赤羽駅周辺の放置自転車整理区域を追加しました

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お問い合わせ

所属課室:土木部土木管理課自転車対策係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階21番

電話番号:03-3908-9218