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掲載開始日:2012年6月18日
最終更新日:2023年8月1日
路上に放置された自転車は、歩行者等の通行の妨げとなるばかりか、消防活動、救急救命活動、ゴミの収集などの著しい妨げとなり、日常生活にも大きな影響を及ぼしています。また、放置された自転車が風で倒れてケガや洋服が破れたなどの事故が起きています。放置自転車はみんなの迷惑となりますので、自転車駐車場を利用しましょう。
自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車であって、当該自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいいます。(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第6項)
放置自転車整理(禁止)区域として北区内のJR東日本の11駅周辺、東京メトロ南北線の4駅周辺及び都営地下鉄三田線の1駅周辺を指定しています。北区ではこの放置自転車整理(禁止)区域内の放置自転車を指定の自転車移送場所に移送します。
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お問い合わせ
所属課室:土木部土木管理課自転車対策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階21番
電話番号:03-3908-9218