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掲載開始日:2012年10月9日

最終更新日:2022年9月27日

海外から一時帰国します。北区立の学校に通うにはどのような手続きが必要ですか。

質問文

海外から一時帰国します。北区立の学校に通うにはどのような手続きが必要ですか。

回答文

北区では、体験入学という制度はありません。

北区立小中学校への正式な就学のためには、一定期間(2週間程度)以上通学することが必要です。

一定期間以上通学予定で、住民登録を行わない場合には、教育委員会の窓口での手続きが必要になります。
保護者様とお子様のパスポート、居住地の確認ができる書類(同居される方(北区に住民登録のある方)に、一緒に住んでいることを書いてもらった居住確認書類等)を学校支援課学事係の窓口までお持ちください。

なお、数日程度の一時帰国の場合は、学校支援課学事係へお問い合わせください。

北区は指定校制度をとっておりますので、居住地(住所)から指定される指定校に通っていただくことになります。

転入時期及び住所が決まりましたら、事前に指定校への連絡をお願いします。

なお、一時帰国で住民登録をされる場合は、区民事務所で住民登録を行っていただくと、指定校の記載された就学通知書が発行されます。指定校に通われる場合は、そちらを指定校に提出してください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課学事係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階5番

電話番号:03-3908-1541