ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校・義務教育学校 > 学校保健 > 北区立学校(園)管理下でのケガ等に対する医療費・見舞金の給付について
ここから本文です。
掲載開始日:2023年3月9日
最終更新日:2024年3月19日
北区教育委員会では、区立学校、幼稚園及び認定こども園(以下「学校(園)」という)に在学(在園)するお子さんたちの不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
災害共済給付は、在学(園)中のお子さんの災害に際して、医療費や見舞金の給付を行うものです。
掛金は全額、北区で負担していますので、保護者負担はありません。
次の(1)~(3)の条件にすべてあてはまること。
《利用方法》
(1)ひとつの災害の負傷又は疾病についての医療費の支給期間は、初診日から最長10年間です。
(2)災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときには、
時効によって消滅します。
(1)お子さんが「学校(園)の管理下」で災害に遭い、医療機関を受診する時は原則として、
子ども・乳幼児医療証等を利用しないでください。
(2)子ども・乳幼児医療証等を利用した場合、医療費の重複支給となってしまうため、災害共済給付金
が支給された後に、保護者から北区へ子ども・乳幼児医療証等の利用額分の返還手続きが生じてしま
います。
(3)初診から治ゆするまでの医療費総額が5,000円未満である場合や、災害共済給付の対象とならなか
った場合は、後日北区役所子ども未来課に本医療費の請求ができます。
※子ども医療費助成制度(子ども・乳幼児医療証等)に関しては、
子ども未来課子育て給付係(03-3908-9096)にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課保健給食係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階4番
電話番号:03-3908-9295