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掲載開始日:2012年10月9日

最終更新日:2014年2月1日

転校の手続(転入)

北区は、指定校制度をとっており、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することになっています。

区民事務所で転入のお手続きをされた際に、小学校、中学校の学齢のお子さまが世帯にいる場合、指定校の記載された就学通知書が発行されます。就学通知書と、転校前の学校から渡されている書類(教科書給与証明書、在学証明書等)を指定校へご持参ください。

なお、転入時期及び住所が決まり、その住所地の指定校に通う場合には、事前に指定校への連絡をお願いいたします。

指定校は小学校通学区域一覧中学校通学区域一覧でご確認ください。

指定校以外の学校を希望される方

特別な事情により、指定校以外の学校を希望される場合にはお手続きが必要となります。

指定校以外の北区立の学校

指定校変更の手続きが必要です。

就学通知書が届いてからの受付となります。指定校変更と区域外就学をご確認ください。

国立・都立・私立等

教育委員会へ「国立・都立・私立学校就学届」の届け出が必要です。

北区立学校以外への就学についてをご確認ください。

他区の学校

入学希望校を管轄する自治体の教育委員会へ連絡し、就学可能かどうかお問い合わせください。

住民異動に関するお手続きについては転入・転出などの住所変更等の届出をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課学事係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階5番

電話番号:03-3908-1541