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最終更新日:2024年5月17日
議員が区民の厳粛な信託を受けた立場にあることを認識し、区民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清浄で民主的な区政の発展に寄与することを目的に制定しました。
この条例は、「北区議会政治倫理検討会」の答申をもとに議員全員より提出されたもので、23区では初めての条例制定です。
(平成10年12月7日公布 平成11年5月1日施行)
平成10年12月7日条例第56号
改正平成14年6月28日条例第31号
第1条この条例は、東京都北区議会議員(以下「議員」という。)が区民の厳粛な信託を受けた立場にあることを認識し、区民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もつて清浄で民主的な区政の発展に寄与することを目的とする。
第2条議員は、区民全体の代表者として、区政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従つて、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、自己の地位による影響力を不当に行使して、自己の利益を図つてはならない。
3 区民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもつて、議員に対して次条に規定する政治倫理基準に反することとなる働きかけを行つてはならない。
第3条議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもつて疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。
第4条議員は、毎年4月1日において企業その他の団体の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該団体の名称及び住所並びに当該職名を記載した兼業・兼職報告書を同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となつたものにあつては、同月2日から再び議員となつた日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなければならない。なお、兼業・兼職報告書の内容に変更が生じた場合は、兼業・兼職変更届を速やかに議長に提出しなければならない。
2 議員は、政治資金規正法第12条第1項の規定により東京都選挙管理委員会に提出した収支報告書の写しを、提出後速やかに議長に提出しなければならない。後援団体についても、同様とする。
3 区民は、議長に対し、前2項の規定により提出されたそれぞれの報告書について閲覧を請求することができる。
4 議長は、兼業・兼職報告書については、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで、収支報告書の写しについては、東京都選挙管理委員会により要旨を公表された日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
第5条政治倫理に関する事項を審査するため、東京都北区議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は13人とし、うち8人を議員のうちから、5人を地方自治法第18条に定める選挙権を有する区民及び地方行政に関して識見を有する者のうちから、議長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会の会議は公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行するものとし、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第6条区民は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付して、地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する500人以上の者の連署をもつて、議長に審査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定による審査の請求がなされたときは、審査会にその審査を求めなければならない。
第7条議員(審査会の委員である議員を除く。)は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付して、議員定数の8分の1以上の者の連署をもつて、議長に審査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定による審査の請求がなされたときは、審査会にその審査を求めなければならない。
第8条審査会は、議長より第6条第2項又は前条第2項の規定により審査を求められたときは、当該審査請求の適否及び当該事案の存否の審査を行い、文書で議長に審査結果を報告しなければならない。この場合において、審査会は政治倫理確立のため必要と認める措置を勧告することができる。
2 審査会は、議長より審査を求められたときから90日以内に審査結果を報告するよう努めなければならない。
3 審査会は、第1項の審査を行うため、審査の申立てをされた議員(以下「当該議員」という。)又は関係人に対し、事情聴取等必要な調査をすることができる。
4 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求者及び当該議員に文書で通知するとともに、その概要を公表しなければならない。
第9条当該議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席の請求がある場合は、それに従わなければならない。
第10条当該議員は、審査会において口頭又は文書により弁明することを請求することができる。
2 当該議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。
3 前項の規定により弁明書が提出された場合は、議長は第8条第4項の審査結果の公表にあたり、弁明書の全部又は概要を併せて公表するものとする。
第11条東京都北区議会は、審査会から報告及び勧告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められるときは、議会の名誉と品位を守り、区民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
第12条この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
第1条この条例は、平成11年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において議員である者が、最初に提出する兼業・兼職報告書においては、第4条第1項中「毎年4月1日」とあるのは「この条例の施行の日」と、「同月2日」とあるのは「この条例の施行の日の翌日」と、「同月30日までの間」とあるのは「この条例の施行の日の翌日から起算して30日を経過する日までの間」と読み替える。
3 この条例の施行の日以後、新しく議員に就任した者が最初に提出する兼業・兼職報告書においては、第4 条第1項中「毎年4月1日」とあるのは「就任の日」と、「同月2日」とあるのは「就任の日の翌日」と、「同月30日までの間」とあるのは「就任の日の翌日から起算して30日を経過する日までの間」と読み替える。
第2条第6条第1項及び第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされた行為について適用する。
第3条議員の資産公開に係る規定の整備等については、この条例施行後速やかに検討する。
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
その他の条例については、北区例規集をご覧ください。
政治倫理に関する事項を審査するため、東京都北区議会政治倫理審査会を設置しています。
政治倫理審査会委員(敬称略) 令和6年5月17日時点
会長 | 齋藤 誠 (識見者) |
副会長 | 大島 佳奈子 (識見者) |
委員 | 青木 のぶえ (区議会議員) |
委員 | 安達 しんじ (区議会議員) |
委員 | くまき 貞一 (区議会議員) |
委員 | すどう あきお(区議会議員) |
委員 | 永井 朋子 (区議会議員) |
委員 | 野々山 研 (区議会議員) |
委員 | 平田 りさ (区議会議員) |
委員 | 渡辺 かつひろ(区議会議員) |
委員 | 齋藤 真哉 (公募区民) |
委員 | 佐久間 悠太 (公募区民) |
委員 | 山下 英世 (公募区民) |
※任期は、令和7年10月27日まで
審査会の議事録・資料をホームページ上から閲覧することができます。(令和3年度~)