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掲載開始日:2016年8月19日
最終更新日:2024年12月5日
予防接種を受ける法律上の義務はありません。本人が接種を希望する(意思表示がある)場合に限り接種を行います。希望しない人には、予防接種をすることはありません。
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
接種日当日に北区民であり、次の1または2に該当する方
※ただし、昭和28年4月1日以前生まれた方(令和6年度中に72歳になる方)、または生活保護等を受給している方は、接種費用が免除されます。
接種実施期間内に1回のみ
インフルエンザHAワクチン
北区協力医療機関(PDF:791KB)
北区以外の22区から委託を受けた「協力医療機関」でも接種できます。その医療機関が、所在する区の協力医療機関であることを、接種前に必ずご確認ください。
入院・施設入所等のやむを得ない事情により23区以外で接種する場合
北区からの助成はござません(接種費用は全額自己負担)ので、滞在先自治体から助成があるかどうかをご確認ください。
滞在先自治体から助成がある場合は、接種前に北区から滞在先自治体へ依頼書をお送りするので、必ず事前に下記お問合せ先までご連絡ください。
滞在先自治体から助成がない場合でも、健康被害があった場合に定期接種の扱いとするためには、接種前に北区から滞在先自治体もしくは接種実施医療機関へ、依頼手続きが必要になります。ご不明な場合は下記お問合せ先までご相談ください。
①接種を受ける予防接種について、事前に医療機関へ直接ご予約ください(北区保健所ではご予約を承っておりません)。医療機関によって、使用するワクチンの種類や在庫状況が異なりますので、ご予約の際に各医療機関へお問い合わせ願います。
②接種を受ける予防接種の予診票に、体温以外の項目を記入してください。体温は接種当日に医療機関にて記入します。なお、接種される方が自署できない場合は、代筆者が署名し、代筆者の氏名と続柄を記入してください。
③予約した接種日に医療機関へ行き、予診票と本人確認書類(マイナンバーカードなど)を窓口へ提出してください。
※医療機関に予診票は置いてありません。北区が送付する予防接種予診票を持参せずに接種を受けた場合、また接種期間外に接種を受けた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
予防接種により健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済が受けられます。詳細は以下のページをご参照ください。
▶【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)
①予診票の再発行に関するお問合せ
『再発行専用ダイヤル』
【電話】03-3919-3340
②再発行以外の予防接種に関するお問合せ
『北区保健所 保健予防課 保健予防係』
【電話】03-3919-3104
【FAX】03-3919-5163
厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」
【電話】0120-469-283
9時から17時(土日祝日及び年末年始は除く)
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。
▶【厚生労働省】感染症・予防接種相談窓口(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3104