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ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 公園 > 利用案内 > 区立公園をイベントやドラマの撮影等で利用したい

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区立公園をイベントやドラマの撮影等で利用したい

区立公園を一時的に占用する場合は「許可申請」が必要です。ただし、公園に普通に遊びに行く場合は、通常利用(自由使用)になりますので「許可申請」の必要はありません。

 

「許可申請」が必要な主な行為

  • 町会・自治会行事(お祭りなど)
  • 保育園・幼稚園・児童館などの行事(運動会など)
  • 映画・ドラマ・雑誌などの撮影
  • イベントなどの催し物
  • 団体で長時間利用する場合

小学校の遠足やウォークラリーの通過点などでの利用の場合、「許可申請」は必要ありませんが、同時期に大人数の利用を避けるために事前に電話連絡をお願いします。

「許可申請」が必要か不明な場合はお問い合わせください。

 

公園一時占用の「許可申請」方法

申請書類提出場所

道路公園課公園係(第一庁舎3階16番)

 

申請期間

利用希望日の6ヶ月前から10開庁日(土日祝日を除く10日)前までに、公園占用願をご提出ください。

他の利用状況や時期(桜の時期など)によっては利用できない場合もあります。

利用内容や申請時期により、事務手続きに時間がかかる場合があります。申請はお早めにお願いいたします。

撮影の場合は15開庁日前までに、イベントの場合は最低3ヶ月前までに、まずはお電話等でご相談ください。

 

占用料

利用内容により占用料がかかります。詳しくはお問い合わせください。

※適格請求書を交付希望の方は、申請時にお申し出ください。

  • ロケーション(映像撮影):1時間あたり16,875円
  • 雑誌等の写真撮影:1時間あたり1,912円

 

申請受理後

申請受理後は内容を審査し、利用日前日までに「公園占用許可証」を交付いたします。占用料が発生する場合はこの時にお支払いいただきます。

 

撮影に関する注意項

映画やドラマ・雑誌の撮影については以下の事項をお守りください。

 

撮影可能な日

撮影可能日は平日のみとなっております。

土日祝日、および年末年始(12月29日~1月3日)は撮影ができません。

 

撮影可能な時間帯

8時30分から17時15分まで(準備・片付けを含む)

花見時期(3月15日から4月15日)は、飛鳥山公園、赤羽公園、音無親水公園について、撮影時間が短くなります。

花見時期の飛鳥山公園等3公園の撮影可能時間:8時30分から10時まで(準備・片付けを含む)

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:土木部道路公園課公園係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階16番

電話番号:03-3908-9275