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掲載開始日:2021年3月20日
最終更新日:2024年7月3日
北区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育施設の利用、保育認定の有無は問いません)
保護者の仕事、自己実現、病気や学校行事など、幅広い理由で利用することができます。)
ベビーシッターと家庭内で一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図ります。)
満6歳に達する年度の末日までのお子さん(0歳児~5歳児クラスのお子さん)
令和6年4月1日から令和7年3月31日
24時間(365日)
お子さん一人当たり年144時間まで(多胎児の場合は、お子さん一人当たり年288時間まで)
申請月ごとに分単位は切り捨てます。
午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込)
午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込)
※「共同保育」「小学生以上の兄弟を同時に保育する場合」については、こちらを参照ください。
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧から事業者を選び、事業者と直接利用の契約を行います。
その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
東京都が定める要件を満たさないベビーシッター(個人)が従事した場合は助成対象外となりますので、ご注意ください。
ベビーシッターを利用し、料金を事業者に支払います。
事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。証明書は、利用したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、区に補助金を申請する際に必要になります。
申請に必要な書類をそろえ、申請書類提出期限までに区に補助金を申請します。
書類審査後、指定口座へ振り込みをいたします。
以下の書類を、北区保育課私立保育園係宛てに郵送又は窓口へご提出ください。
ベビーシッター要件証明書は、ご利用のベビーシッター事業者に交付の依頼をしてください。
領収書等で「1.利用年月日、2.利用した児童の氏名、3.利用時間、4.利用料の内訳(純然たるサービス提供対価とそれ以外の料金の内訳)」が確認できない場合には、別途1~4が分かる書類をご提出ください。
交付回 |
利用時期 |
申請書類提出期限 |
交付時期 |
---|---|---|---|
第1回 |
令和6年4月~6月 |
令和6年7月12日まで |
令和6年8月下旬 |
第2回 |
令和6年7月~9月 |
令和6年10月15日まで |
令和6年11月下旬 |
第3回 |
令和6年10月~12月 |
令和7年1月15日まで |
令和7年2月下旬 |
第4回 |
令和7年1月~3月 |
令和7年4月15日まで |
令和7年5月下旬 |
申請書類の提出が期限までに間に合わなかった場合は、次回に交付します。
前年度分の申請の受付はできませんので、ご注意ください。
関連リンク
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お問い合わせ
所属課室:子ども未来部保育課私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階2番
電話番号:03-3908-1333