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掲載開始日:2021年3月20日

最終更新日:2025年1月23日

【令和6年度】ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

日常生活上の突発的な事情などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、利用料の一部を助成します。

 事業の概要

対象者

北区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育施設の利用、保育認定の有無は問いません)

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
    (保護者の仕事、自己実現、病気や学校行事など、幅広い理由で利用することができます。)

  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    (ベビーシッターと家庭内で一緒に保育することで、保護者の負担軽減を図ることができます。)

対象児童

満6歳に達する年度の末日までの児童(0歳児~5歳児クラスのお子さん)

助成期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

利用上限

お子さん一人当たり年度144時間まで(多胎児の場合は、お子さん一人当たり年度288時間まで)

申請月ごとに分単位は切り捨てます。
年度は助成対象期間です。利用上限時間の残りは、翌年度には繰り越せません。

助成上限額

午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込)

午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込)

算出された交付回ごとの助成金額に百円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

補助対象になる利用料

純然たる保育サービス提供対価(税込)のみ

  • 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費、家事援助等は対象外です。
  • クーポンや福利厚生制度等を利用した場合は、減額された後の保育料が助成対象です。
  • 小学生以上のきょうだいを同時に保育する場合は、未就学児に対する保育料のみが補助対象です。

オプション料金の取扱いについてはこちら

保育の条件

原則、お子さん1人に対して1人のベビーシッターで保育すること

ベビーシッター1人でお子さん2人を保育した場合は助成対象外になりますのでご注意ください。
ただし、ベビーシッターが1人であっても、以下の場合は助成対象になります。

  1. 保護者がベビーシッターと共同保育を行う場合。
  2. 未就学児と小学生以上のきょうだいを同時に保育する場合、未就学児と同数のベビーシッターが配置されている場合。

「共同保育」「小学生以上の兄弟を同時に保育する場合」については、こちらを参照ください。

制度のご案内

 利用の流れ

1.事業者と契約します

  • 区への事前登録等は不要です。
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧から事業者を選び、事業者と直接利用の契約をします。
  • その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
  • 利用するベビーシッターが本事業の要件を満たすベビーシッターであることを確認してください。

2.サービスを利用し、事業者へ料金を支払います

  • ベビーシッターを利用し、料金を事業者に支払います。
  • 事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。
  • 事業者から、「領収書等(利用料金を支払ったことを証明する書類)」の交付を受けてください。
    ※領収書等で「1.利用年月日、2.利用した児童の氏名、3.利用時間、4.利用料の内訳(純然たるサービス提供対価とそれ以外の料金の内訳)」が確認できない場合には、別途1~4が分かる請求書や利用明細書等をご提出ください。

3.北区に補助金の申請をします

申請に必要な書類をそろえ、申請書類提出期限までに区に補助金を申請します。
書類審査後、指定口座へ振り込みをいたします。

 申請に必要な書類

以下の書類を、北区保育課私立保育園係宛てに郵送又は窓口へご提出ください。

すべての方が必要な書類

1.東京都北区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼交付請求書

2.ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表

3.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書

  • 事業者に交付の依頼をしてください。
  • 要件証明書が発行できないベビーシッター(東京都が定める要件を満たさない)が保育に従事した場合は、助成対象外になります。
  • 同じベビーシッターを複数回利用した場合は、1回の申請で、ベビーシッター1人につき要件証明書1枚の提出で構いません。ただし、申請の都度、提出が必要です。

4.保育料を支払ったことを証明する書類の写し(領収書等)

  • 事業者に交付の依頼をしてください。
  • 領収書等で「1.利用年月日、2.利用した児童の氏名、3.利用時間、4.利用料の内訳(純然たるサービス提供対価とそれ以外の料金の内訳)」が確認できない場合には、別途1~4が分かる書類をご提出ください。

該当者のみが必要な書類

5.クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けたことがわかるものの写し

  • クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けた場合

6.委任状

 申請受付及び交付時期

交付回

利用時期

申請書類提出期限

交付時期

第1回

令和6年4月~6月

令和6年7月12日まで

令和6年8月下旬

第2回

令和6年7月~9月

令和6年10月15日まで

令和6年11月下旬

第3回

令和6年10月~12月

令和7年1月15日まで

令和7年2月下旬

第4回

令和7年1月~3月

令和7年4月15日まで

令和7年5月下旬

  • 申請書類の提出が期限までに間に合わなかった場合は、次回に交付します。
  • 前年度分の申請の受付はできませんので、必ず第4回の期限までに提出してください。

 よくある質問

Q1.提出期限までに領収書の提出が間に合いません。

すべての方が必要な書類1~3と合わせて、請求書や利用内訳表等の利用した金額や時間がわかる書類を先に提出してください。領収書は事業者から発行され次第提出してください。

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Q2.自宅以外で利用する場合は助成対象になりますか。

保育場所は問いませんので、自宅以外での保育料金が基本保育料に含まれる場合は助成対象です。
なお、オプションとして料金が加算される場合は助成対象になりませんのでご注意ください。

Q3.共同保育とは何ですか。

共同保育とは、保護者がベビーシッターと一緒に保育をすることです。
共同保育については、こちらを参照ください。

Q4.ベビーシッター事業者が発行した領収書の名前と、補助金申請者の名前が異なります。

同一世帯の方であれば、領収書の名前と申請者の名前は一致していなくても問題ありません。
なお、申請者名と口座名義人は、原則、一致させてください。異なる場合は委任状の提出が必要です。

Q5.月会費に毎月1回目の保育料が含まれている場合、申請できますか。

原則、月会費は助成対象外です。なお、月会費に毎月1回目の保育料を含むときは、実際に利用のあった場合に限り、月会費を助成対象とみなします。ご申請の際は、すべての方が必要な書類1~3と合わせて、1.該当の利用回の領収書、2.該当の利用回の利用明細書、3.該当の利用回分の月会費を支払ったことがわかる領収書をご提出ください。

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 Q7.オプション料金は助成対象になりますか。

原則、オプション料金は助成対象外です。ただし、北区では以下のとおり、一部のオプション料金については、助成上限額の範囲で保育料に含めて算定します。いずれも領収書にオプション内容が明確に記載されていることが必要です「オプション料金」としか記載がなく、オプション内容がわからない場合は助成対象外とします。

取扱い オプション料金の内容
助成対象
  • 時間帯オプション(早朝・深夜加算等)
  • 休日オプション(土日・祝日・年末年始加算等)
  • 延長保育料金(当日延長加算等)
  • 病児・病後児保育に係るオプション
  • 共同保育に係るオプション(2人預かる場合の加算等)
  • 児童の状況によるオプション(新生児加算・多胎児加算等)
  • 沐浴・入浴補助に係る料金
条件付き助成対象
  • 送迎料金(交通費に含まれる場合は助成対象外)
  • 月会費(月会費に1回分の保育料を含み、実際に利用があった場合に限る)
助成対象外
  • 予約に係る料金(当日予約等)
  • 事前面談料金
  • 交通費に係る料金(遠方オプション等)

補助交付額の算定方法、その他のよくあるお問い合わせについて

その他

  • ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイトへリンク)」(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご一読ください。
  • 本事業にて発生した利用料は、幼児教育・保育の無償化の対象となります。詳しくは、下記関連リンクをご確認ください。
  • 交付申請時から住所が変更した場合、または変更予定がある場合はご連絡ください。

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来部保育課私立保育園係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階2番

電話番号:03-3908-1333