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掲載開始日:2011年6月20日
最終更新日:2022年10月28日
延長保育の実施は、どのようにして決まるのですか
区立保育園の場合は、延長保育利用申請書を受理しますと、就労証明書などで延長保育の要件の確認や、延長保育をしなければならない真にやむを得ない理由がその家庭にあるかどうかを調査して決定します。
また、延長保育には定員がありますので、定員に空きがない場合は利用できません。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部保育課入園相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番
電話番号:03-3908-9129