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掲載開始日:2011年9月2日
最終更新日:2020年1月22日
保育園の保育料の減免や補助はありますか
『保育料減額』制度があります。
次の理由により保育料の納入が困難な場合は北区役所保育課入園相談係へお問い合わせください。
なお、減額条件に該当する場合でも、計算の結果、保育料が減額とならない場合があります。
1.生活保護を受けるようになった場合
2.出産などにより新たに同一世帯内に扶養家族が増えた場合 ※令和元年8月31日をもって終了しました。
2.その月の世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき
3.基準年の翌年に基準年の所得の10分の1を超える災害・盗難等による損失を受けたとき(保険金等で補てんされる金額を除く)
4.基準年の翌年に高額の医療費を払ったとき(保険金等で補てんされる金額を除く)
5.その世帯の過去3カ月の平均収入月額(賞与を除く)が基準年の平均収入月額(賞与を除く)より1割以上低額と認められる場合(育児休業の取得に伴う収入減少の場合を除く。適用は3カ月を限度とする)
6.主たる働き手が失業した場合
7.同一世帯内に身体障害者手帳1~2級・愛の手帳1~3度・精神障害者保健福祉手帳1~3級の方がいる場合
8.同一世帯内のお子さんが、認証保育所、定期利用保育施設又は家庭福祉員により保育されている場合
※認証保育所を利用している場合は、月48時間以上160時間未満の利用をしていること
定期利用保育施設及び家庭福祉員を利用している場合は、月48時間以上利用していること
※4月分から8月分までの保育料については、前々年を基準年とします。
※9月分から翌年3月分までの保育料については、前年を基準年とします。
※減額理由が複数ある場合でも、適用は1~8のいずれか一つです。
※添付書類は減額理由により異なります。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部保育課入園相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番
電話番号:03-3908-9129