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掲載開始日:2021年11月22日

最終更新日:2021年12月3日

ひとり親家庭等医療費助成制度(概要)

この制度は、母子・父子家庭等の方が病院・薬局等で診療や投薬を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者の負担する額を区が助成するものです。

助成の対象となる方

北区内に住んでいて、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童(20歳の誕生日の前日までで、身体障害者手帳の1から3級、愛の手帳の1から3度程度の障害を有する児童を含む)のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方。

  1. 父母が離婚し、父または母に扶養されていない児童(親権の有無は問わない)
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母の生死が明らかでない児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらずに懐胎した児童(認知した父の扶養がある場合を除く)
  8. 7に該当するかどうか明らかでない児童
  9. 父母が死亡した児童
  10. 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童

助成の対象とならないとき

  1. 生活保護法による保護をうけているとき
  2. 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
  3. 児童が里親に委託されているとき
  4. 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき

※事実上の婚姻関係とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。

医療証の使い方

病院等の窓口に健康保険証と医療証を一緒に提示してお使いください。

東京都外の病院を受診するときなどは、一度自己負担分をお支払いいただき、後日区へ医療費の支給申請をしてください。詳しくはひとり親家庭等医療費助成制度(現金支給請求)のページをご確認ください。

病院・診療所等における医療費助成自己負担金額表

世帯区分

区分

自己負担割合、
1カ月の自己負担限度額

課税世帯

外来(通院)

定率1割
18,000円

(8月を起算月として)年間上限144,000円

課税世帯

入院

定率1割
57,600円※1

(多数回該当44,400円※2)

非課税世帯

外来(通院)

自己負担金なし

非課税世帯

入院

自己負担金なし※1

(※1)入院でかかる食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は自己負担となります。

(※2)過去12か月以内に3回以上、57,600円を超えた場合は、4回目からは「多数回」となり上限額が44,400円に下がります。

助成できないもの

  • 入院時の食事療養費
  • 健康保険のきかないもの(健康診断、予防接種、文書料、選定療養費、差額ベッド代、薬の容器代など)
  • 健康保険組合の高額療養費や付加給付制度が適用された場合。(健康保険組合から支給された金額と調整のうえ、区の助成額を決定します。)
  • 交通事故等で被害を受けた場合。ただし、自己の責任によらないもの。
  • 学校・保育園等でケガをし、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を受ける場合。

ひとり親家庭等医療費助成の申請はこちら

ひとり親家庭等医療費助成制度(申請手続)

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096