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掲載開始日:2021年11月22日
最終更新日:2021年12月3日
この制度は、母子・父子家庭等の方が病院・薬局等で診療や投薬を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者の負担する額を区が助成するものです。
北区内に住んでいて、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童(20歳の誕生日の前日までで、身体障害者手帳の1から3級、愛の手帳の1から3度程度の障害を有する児童を含む)のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方。
※事実上の婚姻関係とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。
病院等の窓口に健康保険証と医療証を一緒に提示してお使いください。
東京都外の病院を受診するときなどは、一度自己負担分をお支払いいただき、後日区へ医療費の支給申請をしてください。詳しくはひとり親家庭等医療費助成制度(現金支給請求)のページをご確認ください。
世帯区分 |
区分 |
自己負担割合、 |
---|---|---|
課税世帯 |
外来(通院) |
定率1割 (8月を起算月として)年間上限144,000円 |
課税世帯 |
入院 |
定率1割 (多数回該当44,400円※2) |
非課税世帯 |
外来(通院) |
自己負担金なし |
非課税世帯 |
入院 |
自己負担金なし※1 |
(※1)入院でかかる食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は自己負担となります。
(※2)過去12か月以内に3回以上、57,600円を超えた場合は、4回目からは「多数回」となり上限額が44,400円に下がります。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096