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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年10月25日
北区内に住んでいて、20歳未満(20歳の誕生日前日まで)で心身に障害があり、次のいずれかに該当する児童を養育している主たる生計維持者の方に手当が支給されます。
(注)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)に次のものを持参し、申請してください。
※令和6年8月より、マイナンバーの提示により、戸籍情報が確認可能となり、戸籍謄本の提出が省略となりました。ただし、確認にあたり、エラーや処理不能となった場合、通例通り戸籍謄本を提出していただく必要がございますので、ご留意ください。
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マイナンバーの通知カード 【注意】 個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。 「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。 |
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運転免許証 | 日本旅行券(パスポート) | 写真付き身分証明書 | 在留カード |
身体障害者手帳 | 特別永住者証明書 | 住民基本台帳カード | その他 |
2を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。 |
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健康保険証 | 住民票の写し | 国民年金手帳 | 社員証 |
母子健康手帳 | 源泉徴収票 | 児童扶養手当証書 | その他 |
申請のあった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支払われます。
振込月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)です。振込月の11日頃にご指定の口座に支払われます。
振込通知は発送されませんので、通帳等にてご確認ください。
特別児童扶養手当支給月額は、令和6年4月分から下記の金額に改定されます。
1級(重度)55,350円(令和6年3月分まで53,700円)
2級(中度)36,860円(令和6年3月分まで35,760円)
水道料金の基本料金の免除(問い合わせ先:水道局お客さまセンター0570-091-100)
粗大ごみ収集手数料の免除(問い合わせ先:粗大ごみ受付センター0570-075-533)
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お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096