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掲載開始日:2020年5月21日

最終更新日:2024年3月12日

令和6年度 通信機能付きモバイルWi-Fiルーターの貸出について

1.制度の概要

 北区教育委員会では、令和3年4月から、北区立小中学校に在籍する児童・生徒の皆さんに一人1台の学習用端末(通称:「きたコン」)を貸出しています。この学習用端末「きたコン」は、学校での授業で利用するだけでなく、家庭で宿題に取り組んだり、先生からの連絡を確認したりすることにも利用しています。

 家庭で学習用端末「きたコン」を利用するためには、インターネット環境が必要です。

 そこで、北区教育委員会では、北区立小中学校に在籍する児童・生徒で、区から貸与された学習用端末「きたコン」で家庭学習を行う際に必要なインターネット環境が整っていない家庭(「2.対象者」に記載のすべての要件を満たす家庭)に対し、インターネット環境を整備するまでの間、通信契約付きモバイルWi-Fiルーターを貸与しています。 

2.対象者(すべての要件を満たす必要があります)

(1)北区立小中学校に在籍中の児童・生徒であること。

(2)家庭に月当たりのネットワーク通信量による速度制限のないインターネット回線がないこと。

(3)過去に、本制度を利用してモバイルWi-Fiルーターの貸与を一度も受けたことがないこと。

(4)他のネットワーク通信料に係る区の補助の適用を受けていないこと。

<注意>

 下記の場合は、貸与の対象にはなりません。

 ・家庭に月当たりのネットワーク通信量が無制限(「3日で10GB以上利用すると速度制限がかかるものの、月当たりのネットワーク通信量は無制限の回線」等を含む。)の回線が1回線以上ある(テザリング可能なスマートフォン等を含む。)。

 ・「就学援助費」等に含まれるネットワーク通信費の補助を受けている。 

3.貸与品

(1)モバイルWi-Fiルーター本体

(2)モバイルWi-Fiルーター専用充電ケーブル

(3)モバイルWi-Fiルーター本体・充電ケーブル収納用外箱

(4)収納用外箱に同梱の書類一式(取扱説明書など)

4.貸出対象期間

 令和6年4月1日以降、モバイルルーター貸与決定通知書の発出日の属する月の翌月末日まで

5.貸出の申請等について

(1)貸出申請

 下記の「モバイルルーター貸与申請書」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、学び未来課(「7.問い合わせ先」に記載)まで持参いただくか、学び未来課あて郵送又はFAXで送付してください。

(2)申請後の流れ

・「申請書の内容」・「他の補助制度の受給状況」等を確認後、申請書に記載の住所あてに、貸出の可否に関する通知を郵送します。

・貸出が可能な旨の通知を受けた方は、通知に記載された引渡期間中に、通知を持参のうえ、引渡場所までお越しください。        

6.注意事項等

(1)モバイルWi-Fiルーターは、最大で10台の学習用端末「きたコン」に接続することができます。このため、モバイルWi-Fiルーターは、1家庭あたり1台のみの貸出とします。

(2)モバイルWi-Fiルーターは、家庭で学習用端末「きたコン」を使った学習を行うことを目的として貸出しています。このため、モバイルWi-Fiルーターを、学習用端末「きたコン」を使った家庭学習以外に使用しないでください。また、モバイルWi-Fiルーターに、学習用端末「きたコン」以外の機器を接続しないでください。

(3)北区教育委員会では、各モバイルWi-Fiルーターの利用通信量や通信内容を記録しています。モバイルWi-Fiルーターを学習用端末「きたコン」を使った家庭学習以外で利用する、学習用端末「きたコン」以外の機器に接続するなど、モバイルWi-Fiルーターの不適切な利用が確認された場合には、利用通信量に制限をかける、貸与を取り消す等の対応を行います。

(4)モバイルWi-Fiルーターを紛失した場合、モバイルWi-Fiルーターを故意で故障・破損させた場合、その他の理由でモバイルWi-Fiルーターの修理を行った場合などは、修理などに要した費用を負担していただくこととなりますので、取り扱いには十分注意してください。

(5)卒業・転居等により、家庭内に北区立小中学校に在籍する児童・生徒がいなくなったときは、区にモバイルWi-Fiルーターを返還していただく必要がありますので、学び未来課(「7.問い合わせ先」に記載)までお電話ください。なお、返還していただいたWi-Fiルーターに故障・破損・欠品等がある場合や、返還期間経過後も返還がない場合は、修理や再調達に要した費用を負担していただく可能性がありますので、ご注意ください。

(6)有線回線がある家庭は、LANケーブルをC端子に変換するアダプタ(1,500円前後、要Chromebook対応)を用意していただくことにより、学習用端末「きたコン」に接続することができます。

(7)インターネット環境の整備が間に合わず返還期間中にモバイルWi-Fiルーターを返還できない場合は、必ず学び未来課(「7.問い合わせ先」に記載)までご連絡ください。

7.問い合わせ先

  教育委員会事務局 教育振興部 学び未来課 教育環境調整係

  〒114-8546 北区滝野川2-52-10 北区役所滝野川分庁舎2階10番

  電話 3908-9271(平日9:00~17:00)

  FAX 3908-1227 

   

   

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お問い合わせ

所属課室:東京都北区教育委員会事務局教育振興部学び未来課
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎2階10番
電話番号:03-3908-9271