ホーム > 子育て・教育 > 放課後子ども総合プラン(わくわく☆ひろば) > わくわく☆ひろば一般登録早朝・夕方利用料及び学童クラブ育成料の減額免除申請について
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掲載開始日:2024年4月1日
最終更新日:2025年1月24日
「減額・免除を受けることができる基準」の表に該当する場合、一般登録早朝・夕方利用料及び学童クラブ育成料の減額・免除を受けることができます。
減額・免除を受けるためには、電子申請が必要です。
前年度以前に減額・免除を受けていた場合でも、年度が変わるたびに児童1人につき一申請してください。
添付書類が必要な場合があります。「添付書類が必要な場合」をご確認ください。
世帯の状況 | 減免の割合 | 対象期間 | 承認通知書の発送時期 | |
① | 保護者が生活保護を受けているとき |
全額免除 【一般登録早朝・夕方利用】 【学童クラブ】 |
生活保護を受けている期間 | 4月下旬頃 |
② |
保護者の住民税が非課税であるとき ※1 |
非課税となった年度 | 7月下旬~8月下旬 | |
③ | 就学援助を受けているとき |
2分の1に減額 ※2 【一般登録早朝・夕方利用】 【学童クラブ】 |
「就学援助費認定結果通知書」に記載されている認定年月日から就学援助を受けている期間 | 7月下旬~8月下旬 |
④ | 2人以上の児童が一般登録早朝・夕方利用制度を利用、または学童クラブを利用しているとき |
2人目以降2分の1に減額※2 ※3 【一般登録早朝・夕方利用】 【学童クラブ】 |
2人以上の児童が利用している期間 | なし |
⑤ |
食物アレルギー等により、おやつの提供を受けることができないとき |
おやつ代1,500円減額 (学童クラブのみ適用) |
おやつの提供を受けることができない期間 |
4月下旬頃 |
※1 保護者が他の者に扶養されているときは、その扶養者が利用年度において非課税である場合に該当となります。また、修正申告等で課税世帯になった場合は、遡って納付していただきます。
※2 ③と④に重複して該当する場合でも、利用料・育成料の減額は2分の1までとなります。
※3 2人以上の児童が一般登録早朝・夕方利用または学童クラブを利用している場合に限ります。1人が一般登録早朝・夕方利用制度を利用し、もう1人が学童クラブを利用する場合は、減額の対象外です。また、学童クラブの延長育成を利用する児童が1人の場合は、延長育成料は全額納付となります。
下記の表に該当する場合、添付書類が必要となります。
添付書類が必要な方は、添付書類が揃ってから申請してください。遡って減額・免除を適用します。
電子申請フォームにて添付ファイル(画像・PDF ファイル等)で提出してください。
世帯の状況 | 添付書類が必要な方 | 添付書類 | |
① | 保護者が生活保護を受けているとき | 北区外で生活保護を受けている方 | 被保護地の「受給証明書」 |
② | 保護者の住民税が非課税であるとき | 令和7年1月1日に北区外に住民登録があった方 | 保護者の「令和7年度市区町村民非課税証明書」※1 |
③ | 就学援助を受けているとき | 北区外で就学援助を受けている方 |
「令和7年度就学援助費認定結果通知書」 |
※1 修正申告等で課税世帯になった場合は、遡って納付していただきます。
令和7年2月12日(水)から申請を受け付けます。
以下の電子申請フォームから申請してください。
株式会社トラストバンクが提供する電子申請サービス「LoGoフォーム」を利用しています。
パソコン・スマートフォンから時間を問わず、どなたでも簡単にご利用いただけます。
ご利用には、電子申請サービスの自動送信メールを受信するためのメールアドレスが1つ必要です。
申請時に入力していただいたメールアドレスに、受付番号と申請状況を確認するためのパスワードが送信されます。問合せ等の際に必要な場合がありますので、大切に保存しておいてください。
1 | 学童クラブ・一般登録早朝・夕方延長利用育成料減額免除申請 |