掲載開始日:2016年1月20日
最終更新日:2024年6月18日
介護保険分野における申請書の個人番号(マイナンバー)の記載について
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年1月より介護保険関係申請書類に個人番号(マイナンバー)欄を追加いたしました。記入を前提としておりますが、未記入であっても制度導入前と同様に受理します。この場合、確認書類は必要ありません。個人番号を記入いただいた場合は、確認書類が必要となりますので、以下をご確認ください。また、郵送による申請の際は、個人番号を記入いただいた場合の確認書類は全て写しを同封してください。
[個人番号(マイナンバー)を記入いただいた場合の確認書類]
本人による申請
本人の身元確認
- マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・運転経歴証明書・日本国旅券(パスポート)・身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳(愛の手帳)・在留カード・特別永住者証明書等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施されている証(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
- A、Bをお持ちでない場合には、公的医療保険の被保険者証 + 年金手帳や、介護保険被保険者証 + 負担割合証など所定の書類を2つ以上
本人の個人番号(マイナンバー)確認
- マイナンバーカード(個人番号カード)(又は写し)、通知カード(又は写し)、個人番号が記載された住民票の写し等
法定代理人による申請
法定代理人とは成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は補助人を指します。
代理権の確認
- 登記事項証明書
- Aが困難な場合には、本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類
法定代理人の身元確認
- マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・運転経歴証明書・日本国旅券(パスポート)・身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳(愛の手帳)・在留カード・特別永住者証明書等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施されている証(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
- A、Bをお持ちでない場合には、公的医療保険の被保険者証 + 年金手帳や、介護保険被保険者証 + 負担割合証など所定の書類を2つ以上
本人の個人番号(マイナンバー)確認
- マイナンバーカード(個人番号カード)(又は写し)、通知カード(又は写し)、個人番号が記載された住民票の写し等
任意代理人による申請
任意代理人とは法定代理人以外の代理人を指します。このため、配偶者や子、親族、介護サービス事業所の職員等があたります。
代理権の確認
- 本人からの委任状
- Aが困難な場合には、本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類
任意代理人の身元確認
- マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・運転経歴証明書・日本国旅券(パスポート)・身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳(愛の手帳)・在留カード・特別永住者証明書等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施されている証(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの(居宅介護支援専門員証など))
- A、Bをお持ちでない場合には、公的医療保険の被保険者証 + 年金手帳や、介護保険被保険者証 + 負担割合証など所定の書類を2つ以上
- 本人の個人番号(マイナンバー)確認
- マイナンバーカード(個人番号カード)(又は写し)、通知カード(又は写し)、個人番号が記載された住民票の写し等
使者
本人の意向により、本人が個人番号を記載したうえで、本人の代わりに申請書の提出を行うだけの方を指します。あくまで使者であるため代理権の確認は不要であり、確認書類は「本人による申請」と同様になります。申請の際は、使者が個人番号を見ることのないよう、申請書を封筒に入れる等の措置をしてください。また、使者は個人番号の記載や修正は出来ません。
その他
本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書の個人番号欄は記入せず、空欄のまま申請してください。
所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話番号:03-3908-1286、03-3908-1119