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掲載開始日:2011年7月7日
最終更新日:2024年3月5日
介護保険被保険者証・負担割合証は申請方法によらず、原則再発行したものを郵送いたします。
窓口にて再交付申請書をご記入の上、ご提出ください。
※郵送ではなく、窓口でのお渡しは被保険者本人または成年後見人(保佐人・補助人)に限ります。希望される場合は、下記の書類を必ずご持参ください。
~被保険者本人による申請の場合~
被保険者本人の身分確認ができる下記のうちいずれか1点(有効期限内のものに限ります)
~成年後見人(保佐人・補助人)による申請の場合~
成年後見人(保佐人・補助人)の身分を確認できるもの:上記被保険者本人による申請に同じ
被保険者との関係が確認できるもの:後見(保佐・補助)登記事項証明書等
必要事項を記入の上、再交付申請書を介護保険課介護保険料係宛にご送付ください。
※窓口・郵送での申請が困難な方はご連絡ください。
※要介護・要支援認定を受けていない方については、介護保険被保険者証の定期更新はありません。(介護サービスが必要となったときに使用するため、記載事項に変更がない限り定期更新はありません。)
※要介護認定の申請や介護サービスを利用するときに必要となりますので、大切に保管してください。
要介護・要支援認定を受けている方(介護サービスを利用するときに必要です。)
※毎年7月中旬に送付しています(交付手続き不要の定期更新)。
※要介護・要支援認定を受けていない方には交付されません。
北区内で転居をしたとき(その他氏名が変わったとき等)は、おおむね1週間以内に新しい被保険者証を送付いたします。
北区外に転出したときは、転出先の区市町村で新しい被保険者証の交付を受けてください。古い被保険者証は、北区役所介護保険課またはお近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。
北区外の介護保険住所地特例対象施設に住所を変更した場合は、「住所地特例」の適用により、引き続き北区の被保険者証を利用していただくことになります。
該当する方は住所地特例の手続きが必要となりますのでお問い合わせください。
北区役所介護保険課またはお近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課介護保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番
電話番号:03-3908-1285