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掲載開始日:2014年6月10日

最終更新日:2024年4月9日

石綿(アスベスト)対策工事にあたって

建築物等(建築物その他工作物)の解体等工事(解体、改造、又は補修工事)実施にあたっては、大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)に基づく、石綿飛散防止対策が必要です。(改正大気汚染防止法については、アスベスト工事の規制が強化されました(令和3年4月1日~)をご参照ください。)

事前調査の実施

解体等工事の受注者又は自主施工者は、石綿使用の有無にかかわらず、事前調査が義務付けられており、その結果について以下が必要となります。(大気汚染防止法 令和3年4月改正)(※事前調査については、アスベスト工事の規制が強化されました(令和3年4月1日~)参照。)

  • 作業開始前に書面(3年保存)で元請業者等から発注者への説明
  • 事前調査に関する記録(3年保存)を作成し、その写しを解体等工事の現場に備え置く
  • 公衆の見やすい場所に掲示(A3サイズ以上)

このほか、特定粉じん排出等作業に該当する場合は、以下も必要となります。(※特定粉じん排出等作業とは、成形板を含む全ての石綿含有建築材料が使用されている建築物・工作物を解体、改造または補修することをいいます。)

なお、「みなし含有」でも特定粉じん排出等作業になります。

○特定粉じん排出等作業にかかわる掲示(A3サイズ以上)

※出典:「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」令和3年3月 厚生労働省・環境省

○届出対象特定工事ではない場合でも作業開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいて特定粉じん排出等作業を行う

事前調査結果の説明・掲示看板などの作成ツール(任意様式)

解体等工事に係る事前調査説明書・作業計画書、特定粉じん排出(石綿除去)等作業の概要、特定粉じん排出等作業完了報告書、掲示看板の作成ツールです。

※出典:「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」令和3年3月 厚生労働省・環境省

届出について

吹付け石綿等が使用されている建物の解体工事等を行う際には、届出が必要です。

  • 「大気汚染防止法」に基づく届出
  • 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」に基づく届出

※上記届出以外にも、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律など、関連法規に基づく届出が必要な場合があります。

届出対象となる工事

吹付け石綿、石綿を含有する保温材、耐火被覆材、断熱材が使用されている建築物等の解体、改造又は、補修等の作業を行う場合に、届出が必要となります。

届出対象

工事の内容/届出様式

大気汚染防止法
特定粉じん排出等作業実施届出書

環境確保条例
石綿飛散防止方法等計画届出書

吹付け石綿の使用面積
(15平方メートル以上)

吹付け石綿の使用面積
(15平方メートル未満)

-

吹付け石綿、保温材等が使用

されている建築物の延べ面積

又は工作物の築造面積
(500平方メートル以上)

吹付け石綿、保温材等が使用

されている建築物の延べ面積

又は工作物の築造面積
(500平方メートル未満)

-

 

各届出様式は、以下よりダウンロードできます。 

石綿含有仕上塗材について

石綿含有仕上塗材については、吹付け工法により施工されたことが明らかな場合には「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱っていましたが、令和3年4月より施工方法にかかわらず、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料として取り扱うこととなりました。【届出不要】
ただし、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様「吹付け石綿」として取り扱います。【要届出】

届出の期限

特定粉じん排出等作業開始日の14日前までに、正副2部を提出してください。

工事にあたって ~作業基準~

石綿が使用されている建物の解体工事等を行う場合には、大気汚染防止法の作業基準及び東京都環境確保条例の遵守事項に則って作業をしてください。

工事後の報告

北区では、東京都環境確保条例に基づく工事については、工事後にアスベスト濃度測定結果報告をお願いしています。
報告様式(表紙)の例は、以下よりダウンロードできます。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部環境課環境規制調査係

〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階

電話番号:03-3908-8611