ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 環境 > 公害対策等 > 工場・指定作業場・その他の事業場 > 環境確保条例に基づく工場・指定作業場について > 工場(指定作業場)廃止届出書
ここから本文です。
掲載開始日:2010年2月1日
最終更新日:2021年5月10日
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)の規定に基づく工場又は指定作業場を廃止したときは、30日以内に届出書を提出してください。
ただし、廃止届出書の提出に先立って土壌汚染状況調査が必要な場合がありますので、廃止の予定がある場合には、あらかじめお問い合わせください。
また、過去に工場又は指定作業場を廃止したが、廃止届出書を提出していない場合は、廃止した時期によって手続き方法や有害物質の基準が異なりますので、廃止した時期を確認の上、お問合せください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:生活環境部環境課環境規制調査係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話番号:03-3908-8611