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掲載開始日:2006年4月24日

最終更新日:2021年7月28日

住民監査請求

地方自治法第242条の規定により、住民の方は、区の職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

これは、地方財政の適正な運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的とした制度です。

(1)請求権者

区内に住所を有する方。法律上の行為能力が認められる限り、法人たると個人たるとを問いません。

(2)請求の対象

地方公共団体の長、委員会、委員又は職員の行った次の行為が対象となります。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理又は処分
  3. 違法又は不当な契約の締結又は履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
    (1.~4.が相当の確実さをもって予測される場合を含む。)
  5. 違法又は不当に公金の賦課又は徴収を怠る事実
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合(5、6を除く。)は、監査請求できません。

(3)請求の内容

対象行為を防止し、是正し、怠る事実を改め、対象行為・事実によって地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求します。

(4)請求方法

東京都北区職員措置請求書を作成し、違法又は不当な行為の事実を証明する書面を添付して、直接持参するか郵送します。

(5)請求書の記入内容

様式・記入例

東京都北区職員措置請求書

(請求の対象とする執行機関・職員)に対する措置請求の要旨

1 請求の要旨

次の事項について、記載します。

  • 誰が(請求の対象となる職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか。
  • その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるのか。
  • その行為により、どのような損害が生じているのか。
  • どのような措置を請求するのか。

2 請求者

住所

職業

氏名 自署します。

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

年 月 日

東京都北区監査委員(あて)

(注)縦書きでも差支えありません。

(6)住民監査請求の流れ

下の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

住民監査請求の流れ(PDF:76KB)

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お問い合わせ

所属課室:監査事務局 

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎4階2番

電話番号:03-3908-1197