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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年8月2日

準区内業者の認定について(北区に支店等がある事業者の方へ)

北区は、区内事業者を育成するため、区内に本社等がある事業者のほか、支店・営業所等がある事業者を中心に発注しています。

区内の支店・営業所等を代理人として入札参加資格登録をし、準区内事業者としての認定を希望する場合は、入札参加資格登録後(継続申請時承認後も含む)、別途北区役所契約管財課契約係に支店・営業所届等の届出が必要です。

この届出は、区内に支店・営業所等があると認定をされるための要件です。競争入札参加資格の継続申請時ごとに、必ず提出してください。

詳しくは、下記添付ファイルの「東京都北区競争入札参加に係る準区内業者の認定基準」をご覧ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階

電話番号:03-3908-8695