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掲載開始日:2013年10月4日
最終更新日:2024年2月1日
東京都北区は北区発注の全ての契約から暴力団等の排除をするため「東京都北区契約における暴力団等排除措置要綱」を制定しました。
要綱の別紙措置要件の一つに認定(警視庁へ照会)され入札参加除外措置を受けた入札参加資格者は区と契約をすることはできません(最短12か月)。その他、要綱には「勧告措置」、「下請負等の禁止等」、「不当介入等の措置」などが明記されました。
また、契約締結後、要綱の別紙措置要件に認定された場合も、契約約款(特約条文)「東京都北区における契約に関する特約」により区は契約解除や違約金請求ができます。また、契約約款には、受託者(請負者)の遵守事項として、不当要求行為等を受けた場合、警察や区への報告・届け出をすることなどが盛り込まれています。
詳しくは下記添付ファイルの要綱をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話番号:03-3908-8695