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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年4月18日

東日本大震災に伴う確認申請等の手数料の免除について

東日本大震災によって被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

今回の東日本大震災によって滅失又は破損した住宅の居住者が建替え等にあたり北区では確認申請等の手数料を免除することといたしました。

建替え等とは建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えの事です。

1.対象要件(以下の要件のすべてあてはまること。)

  • (1)東日本大震災による罹災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された住宅の居住者が行う建替え等をする場合。
  • (2)対象となる建築物の用途は、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(以下「住宅等」という。)であること。
    ただし、住宅等以外の用途に供する部分が兼用又は併用している建築物で、その床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満であり、かつ、50平方メートル以下の場合については対象とする。
  • (3)対象となる建築物全体の延べ面積は175平方メートル以内であること。

2.主な免除対象手数料と期限

(1)令和7年3月31日までに申請受付けしたもの

  • 確認申請手数料
  • 許可・認定に係る手数料

(2)令和8年3月31日までに申請受付けしたもの

  • 計画変更確認申請手数料
  • 中間検査申請手数料
  • 完了検査申請手数料

3.申請方法

申請者は建築物の確認申請等を提出する際に、地方公共団体が発行した「り災証明」及び「申請者の住民票等」を添えて、「申請手数料免除申請書」を提出してください。

添付ファイル

申請手数料免除申請書(別紙1)(ワード:42KB)

 

お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課建築指導係(事務)

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階9番

電話番号:03-3908-9164