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掲載開始日:2019年3月20日
最終更新日:2023年9月28日
「4メートル」この条件がすべてといっても過言ではありません。
建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません。
さて、建築基準法の道路の条件ですが、次のどれかに該当する場合は基準法上の道路です。
1.道路法による道路(国道・都道・区道など)
2.都市計画法などによる道路(開発許可や区画整理などでできた道)
3.昭和25年11月23日(建築基準法ができました。)に一般の人が通っていた道
4.もうすぐ事業に入る予定の都市計画道路など
5.建築基準法の基準に基づいて造った私道で、区が道路として指定したもの
1.昭和25年11月23日に一般の人が通っていた道(門などで仕切っていない)
2.道の幅が1.8メートル以上あったこと
3.その道路からしか出入りできない家が、2軒以上あったこと
原則この3つに該当した場合に、道路として扱いますが、この条件は公道・私道の区別はありません。(建築基準法第42条第2項による道路)
また、あくまでも基本は4メートルの幅が道路の基準ですので、今は4メートルありませんが、セットバックすることを条件として4メートルの幅があるとしてみなします(将来建て替えが進めば、4メートルの道路になります)。
この4メートルの幅があるということは、道路として扱う範囲の中には門、塀などや建物を建てたりすることはできません。
建築計画等がある場合は、必ず窓口にてご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課細街路整備係
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