ホーム > 健康・医療・福祉 > 給付金 > 北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)のご案内 > 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の申請方法について【北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)】
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掲載開始日:2024年2月10日
最終更新日:2024年4月22日
令和6年4月下旬に申請がお済みでない世帯に再度申請書類を発送しました。すでにご申請いただいている場合は、行き違いですので、再送した申請書類は破棄してください。
受給には申請が必要です。申請期限(令和6年5月15日当日消印有効)までに郵送またはオンラインのいずれかによりご申請ください。
対象世帯と思われる世帯で申請書類が届かない場合は、北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。
以下よりご覧になりたい内容をお選びください。
令和5年12月1日(基準日)時点において北区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯(いずれも課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)が支給対象となります。
※家計急変世帯は対象外です。
※令和5年3月28日の閣議決定に基づき1世帯あたり3万円を支給した北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金とは支給要件や対象世帯が異なります。
※個人住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。「均等割」とは納税者の所得金額の多少にかかわらず、一定の税額を納税するもので、特別区民税・都民税にあわせて年税額5,000円と定められています。「所得割」とは納税者の前年の所得金額を基礎として税額が計算されるものです。所得割が課税されている世帯は支給対象外となります。住民税の詳細はこちら(住民税のページへリンク)
※令和5年12月1日時点で、配偶者やその他親族等からの暴力(DV)などを理由に避難されている方はこちら
令和5年度住民税非課税世帯の申請方法等について【北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)】
一世帯あたり7万円
※本給付金は、税法上の非課税所得となります。
※本給付金は、差し押さえの対象となりません。
※本給付金は、生活保護制度上の収入として取り扱われません。
令和6年2月19日(月曜)以降順次発送いたします。
下記のいずれかの方法で申請してください。
申請方法 | 支給方法 | 支給時期 |
---|---|---|
申請書類を郵送 | 指定の口座(原則、世帯主の口座)へ振り込みます。 | 申請を受理してから3週間前後
※申請に不備等があった場合は、この限りではありません。 |
オンラインによる申請 |
※振込依頼人名はいずれの場合も「キタクカカクコウトウシエンキュウフキン」と記載されます。
※振込手続きを優先しているため、支給決定通知書は、振込後(入金後)の到着となります。
下記の点にご注意ください。
システムメンテナンスのため、オンライン申請のサービスが停止になることがございます。サービス停止中は手続きができませんのでご注意ください。
メンテナンスの日時等はこちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。
令和6年5月15日(当日消印有効)
※住民税非課税世帯とは申請期限が異なります。ご注意ください。