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掲載開始日:2025年2月13日

最終更新日:2025年2月13日

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)に対する不足額給付(仮称)

不足額給付の支給時期、支給方法等については現時点で未定です。詳細が決まり次第、ホームページや北区ニュース等でお知らせします。不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

※名称および内容については今後変更となる可能性があります。

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)に対する不足額給付について

令和6年7月以降に実施した調整給付は、令和6年度個人住民税(令和5年分所得・控除等)の情報から推計した「令和6年分推計所得税額」を基に給付額を算定しました。

不足額給付は令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定後に、本来給付すべき額が、調整給付の額を上回った方に対して、令和7年以降に追加で給付する予定です。

※令和6年度に実施した定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)の概要は下記リンク先をご覧ください。
[終了しました]定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)

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