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掲載開始日:2023年12月6日

最終更新日:2024年11月18日

[終了しました]定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)FAQ

よくある質問

1.制度について

質問1-1:どのような制度ですか。
質問1-2:調整給付はどの自治体から給付されますか。
質問1-3:調整給付額の計算方法を知りたいです。
質問1-4:令和6年分推計所得税額はどのように計算していますか。
質問1-5:制度は自治体ごとに異なりますか。

2.対象者について

質問2-1:調整給付の対象かどうか知りたいです。
質問2-2:個人住民税の控除不足額を知りたいです。
質問2-3:令和6年1月2日以降に入国または帰国した場合は調整給付の対象になりますか。
質問2-4:令和6年1月1日に住民登録があり、令和6年1月2日以降に出国した場合は調整給付の対象になりますか。
質問2-5:「令和6年分推計所得税額なし(0円)、かつ令和6年度個人住民税所得割額なし(0円)(※)」の場合、調整給付は支給されますか。
質問2-6:対象者が死亡した場合はどうなりますか。
質問2-7:令和5年中は収入が無く、令和6年4月から働き始めた場合、調整給付の対象になりますか。
質問2-8:控除対象配偶者および扶養親族とは誰のことですか。
質問2-9:令和6年中に子どもが生まれる予定です。生まれた子どもは調整給付の対象になりますか。
質問2-10:修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合はどうなりますか。

3.申請方法・申請書類について

質問3-1:どのように申請しますか。
質問3-2:申請方法について外国語での説明は受けられますか。
質問3-3:対象者だと思うのですが、申請書類が送られてきません。いつ届きますか。
質問3-4:申請書類を紛失しました。再発行できますか。
質問3-5:申請書類を書き損じました。どのように対応すればいいですか。
質問3-6:申請書類を住民票とは別の住所に送付することは可能ですか。
質問3-7:オンライン申請画面で「現在順番待ち中です」と表示されるのはなぜですか。

4.支給方法・支給口座・支給時期について

質問4-1:今回の給付金はどのように支給されますか。
質問4-2:申請書類に記載されている口座の確認はどのように行っていますか。
質問4-3:公金受取口座を登録していますが、申請書類には別の口座が記載されています。なぜですか。
質問4-4:申請書類に記載されている口座とは別の口座に振り込むことはできますか。
質問4-5:銀行口座をもっていません。どのように受給できますか。
質問4-6:申請書類を提出してから、どれくらいで口座に振り込まれますか。
質問4-7:ネット銀行の口座を受取口座にできますか。
質問4-8:中國銀行の口座を受取口座にできますか。
質問4-9:申請後、手続きの状況を確認することはできますか。

5.代理人による申請・受給について

質問5-1:代理人による申請・受給はできますか。

6.給付金の課税関係について

質問6-1:調整給付は課税の対象となりますか。
質問6-2:調整給付は差し押さえの対象となりますか。

回答一覧

質問1-1:どのような制度ですか。

回答:本給付金は、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」(令和5年12月14日内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室)を踏まえ、定額減税を十分に受けられないと見込まれる所得税・住民税の納税義務者に対して、その差額を「調整給付」として1万円単位で切り上げて算定した額を給付するものです。

質問1-2:調整給付はどの自治体から給付されますか。

回答:令和6年度個人住民税を賦課(ふか)する自治体で給付されます。詳細につきましては、ご自身が課税されている自治体にお問い合わせください。

質問1-3:調整給付額の計算方法を知りたいです。

回答:計算方法は下記のとおりです。

調整給付計算3

 

詳細は[終了しました]定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご覧ください。

質問1-4:令和6年分推計所得税額はどのように計算していますか。

回答:北区では現時点で入手している令和6年度個人住民税の情報を元に「令和6年分推計所得税額」を算定しています。
令和6年度個人住民税は令和5年分の所得・控除等を元に算出するため、必ずしも令和6年分の状況を反映するものではありません。令和6年分所得税額が確定したことや修正申告により、給付額に不足があることが判明した場合は、当該不足額を令和7年以降に給付予定です。

質問1-5:制度は自治体ごとに異なりますか。

回答:お住まいの自治体ごとに制度は異なる場合があります。他の自治体の制度については各自治体の担当部署またはコールセンターにお問い合わせください。

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質問2-1:調整給付の対象かどうか知りたいです。

回答:調整給付の支給対象となる方には、令和6年7月16日から8月9日までに給付金額を記載した申請書類を発送しましたので、到着しましたらご確認ください。ご自身が対象と思われる方で、8月中旬を過ぎても申請書類が届かない場合は、お手数ですがコールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

質問2-2:個人住民税の控除不足額を知りたいです。

回答:個人住民税の各種通知書に定額減税控除不足額(減税しきれなかった額)が記載されます。

給与特別徴収の場合

北区区民部税務課より勤務先を通じて配布する「給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の下部の枠内に記載されます。
特徴

普通徴収または年金特別徴収の場合

北区区民部税務課よりご自宅に個人宛で送付予定の「令和6年度特別区民税・都民税・森林環境税 税額決定(納税)通知書」において、定額減税控除不足額がある場合は枠外に記載されます。
普徴

質問2-3:令和6年1月2日以降に入国または帰国した場合は調整給付の対象になりますか。

回答:令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税の課税対象外となり定額減税の対象となりません。そのため調整給付を実施する自治体が存在しないことから給付の対象とはなりません。

質問2-4:令和6年1月1日に住民登録があり、令和6年1月2日以降に出国した場合は調整給付の対象になりますか。

回答:賦課期日である令和6年1月1日時点で住民登録がある場合は個人住民税の課税対象となるため定額減税の対象となります。調整給付については定額減税しきれない額がある場合は対象となります。令和7年1月1日までに転入して令和7年1月1日時点で住民登録をしている場合は、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合は令和7年以降に不足額給付を給付予定です。

質問2-5:「令和6年分推計所得税額なし(0円)、かつ令和6年度個人住民税所得割額なし(0円)(※)」の場合、調整給付は支給されますか。(※)いずれも定額減税前

回答:令和6年分推計所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税と同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。

質問2-6:対象者が死亡した場合はどうなりますか。

回答:納税義務者がお亡くなりになった日が賦課期日(令和6年1月1日)以前の場合は、対象外となります。賦課期日の翌日(令和6年1月2日)以降、納税義務者が亡くなった場合で申請を行った後に亡くなられた場合は当該納税義務者に給付が行われます。申請を行うことなく亡くなられた場合は給付されません。

質問2-7:令和5年中は収入が無く、令和6年4月から働き始めた場合、調整給付の対象になりますか。

回答:令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税されるため、令和5年に収入が無かった場合は今回の調整給付の対象となりません。ただし、4月から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となります。令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定し、定額減税しきれなかった額があった場合は、令和7年以降に給付予定です。 ※支給時期等の詳細は未定です。

質問2-8:控除対象配偶者および扶養親族とは誰のことですか。

回答:税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。
※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
※国外居住者は除きます。
※配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。

質問2-9:令和6年中に子どもが生まれる予定です。生まれた子どもは調整給付の対象になりますか。

回答:令和6年度個人住民税については、令和5年分の所得・控除等を元に算出するため、令和6年1月2日以降に生まれた子どもは対象となりません。
令和6年分所得税については、令和6年12月31日の現況により扶養親族の判定となるため、令和6年中に生まれた子どもは対象となります。年末調整または確定申告で扶養親族として申告することで令和6年分の定額減税の対象として計算され、令和6年分所得税および定額減税の確定後、調整給付額に不足があることが判明した場合は、当該不足額を令和7年以降に給付予定です。

質問2-10:修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合はどうなりますか。

回答:定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)ことにより、給付額に不足があることが判明した場合は、当該不足額を令和7年以降に給付予定です。今回の調整給付は、お手元に届いた申請書に記載の金額での支給となりますので、そのままご申請ください。

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質問3-1:どのように申請しますか。

回答:申請書類に必要書類を添えて、郵送にてご申請ください。オンラインによる申請も可能です。

※申請受付は終了しました。

申請方法 申請期限
申請書類を郵送 令和6年10月31日(受付終了)
※事情により期限までに申請できなかった場合も、令和6年11月15日に受付を終了しました。なお、11月16日以降の申請については受付いたしかねますので、ご了承ください。
オンラインによる申請

オンライン申請(電子申請)をされる方へ(受付終了

回答:下記の点にご注意ください。

  • オンライン申請の際は、申請書類に記載されている二次元コードを読み込むか、申請書類に記載されている申請専用URLからアクセスしてください。
  • オンライン申請にはメールアドレスが必要です。
  • メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、「@logoform.jp」のメールアドレスのドメイン受信許可の設定をしてください(ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します。)。
  • オンライン申請は1回のみです。申請内容の修正が必要な場合は、コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。
  • オンライン申請は、受給権者が受給権者本人の口座への支給を希望する場合のみ、申請することができます。代理人による申請や受給を希望する場合は、郵送により申請してください。
  • オンライン申請のサービス利用は無料ですが、端末利用で発生するパケット通信料等は自己負担となります。

システムメンテナンスについて

システムメンテナンスのため、オンライン申請のサービスが停止になることがございます。サービス停止中は手続きができませんのでご注意ください。

メンテナンスの日時等はこちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。

質問3-2:申請方法について外国語での説明は受けられますか。

回答:コールセンター(0120-747-011)では英語、中国語、韓国語に対応しています。ご利用ください。

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

質問3-3:対象者だと思うのですが、申請書類が送られてきません。いつ届きますか。

回答:申請書類を令和6年7月16日から8月9日までに発送しました。この期間を過ぎても申請書類が届かない場合、調整給付の対象者ではない可能性がありますので、お手数ですがコールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

申請書類発送時期 申請期限
令和6年7月16日から8月9日までに発送済み 令和6年10月31日(受付終了)
※事情により期限までに申請できなかった場合も、令和6年11月15日に受付を終了しました。なお、11月16日以降の申請については受付いたしかねますので、ご了承ください。

対象要件等の詳細は以下のリンク先をご確認ください。

質問3-4:申請書類を紛失しました。再発行できますか。

回答:再発行可能です。コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

質問3-5:申請書類を書き損じました。どのように対応すればいいですか。

回答:二重線で訂正していただいて結構です(訂正印は不要)。申請書類の再発行をご希望の場合は、コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

質問3-6:申請書類を住民票とは別の住所に送付することは可能ですか。

回答:ご事情をお伺いしますので、コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

質問3-7:オンライン申請画面で「現在順番待ち中です」と表示されるのはなぜですか。

回答:オンライン申請では、短時間でサイトへのアクセスが集中した場合に一時的な待機時間が発生します。ご自身の順番になると入力画面に自動で案内されます。「現在順番待ち中です」と表示されましたら、そのまま順番をお待ちいただくか、時間をあけてアクセスしてください。

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質問4-1:今回の給付金はどのように支給されますか。

回答:支給決定後、指定の口座(原則、世帯主の口座)へ振り込みます。
※振込依頼人名は「キタクカカクコウトウシエンキュウフキン」と記載されます。

質問4-2:申請書類に記載されている口座の確認はどのように行っていますか。

回答:対象世帯に送付する申請書類には、これまでの給付金で振込実績のある口座を優先して記載をしています。振込実績のない方についてはマイナポータルで登録された公金受取口座を記載しています。なお、振込実績のある口座、公金受取口座ともに受給権者の氏名と口座名義人のカナ氏名が一致することを確認しています。

質問4-3:公金受取口座を登録していますが、申請書類には別の口座が記載されています。なぜですか。

回答:北区では給付金の振込実績のある口座を優先して申請書類に記載しています。

質問4-4:申請書類に記載されている口座とは別の口座に振り込むことはできますか。

回答:できます。申請書類に記載された口座とは別の口座への振込みを希望される場合は、申請書中段のBの欄にチェックの上、口座番号等の必要事項を記入し、金融機関名、口座番号、口座名義人カナ氏名を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピーを添付してください。公金受取口座を希望される場合は必要書類の添付を省略することができます。なお口座を変更される場合は、口座への入金までにお時間をいただきます。ご了承ください。

質問4-5:銀行口座をもっていません。どのように受給できますか。

回答:ご事情をお伺いしますので、コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

質問4-6:申請書類を提出してから、どれくらいで口座に振り込まれますか。

回答:申請書類を受理してから、申請書類の審査後、概ね3週間前後で指定口座へ入金します。ただし、申請が集中した場合には支給までさらにお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※申請書類に不備があった場合は、この限りではありません。書類に不備があった場合は、区より書面にてお知らせします。

質問4-7:ネット銀行の口座を受取口座にできますか。

回答:できます。申請書類に記載された口座とは別の口座への振込みを希望される場合は、申請書中段のBの欄にチェックの上、口座番号等の必要事項を記入し、金融機関名、口座番号、口座名義人カナ氏名を確認できる書類のコピーを添付してください。

質問4-8:中國銀行(バンク・オブ・チャイナ)の口座を受取口座にできますか。

回答:日本国内に拠点がある5店舗(東京支店、大阪支店、横浜支店、名古屋支店、東京大手町支店)であれば受取口座に指定できます。

質問4-9:申請後、手続きの状況を確認することはできますか。

回答:下記リンク先からオンラインにより確認いただくか、コールセンター(0120-747-011)にお問い合わせください。

申請状況確認サイト(外部サイトへリンク)
※オンラインによる確認には、北区から送付した申請書類の右上に印字されているお問い合わせ番号(16桁の番号)が必要です。
※申請状況の照会が可能になるまで申請後数日かかります。

コールセンター受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

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質問5-1:代理人による申請・受給はできますか。

回答:申請できます。申請書類の代理人申請欄に記入していただくとともに、下表1~4の書類が必要となりますので、ご確認ください。

 
  代理人(受給権者以外)の口座での受給を希望する場合
  必要書類 必要書類の例
1 口座確認書類 ・通帳(口座番号の見開きページ)・キャッシュカード(表面)

2

代理人の本人確認書類 ・マイナンバーカード・健康保険証・後期高齢者医療保険証・運転免許証など
3 受給権者の本人確認書類 ・マイナンバーカード・健康保険証・後期高齢者医療保険証・運転免許証など
4 代理人の資格を証明する書類 ・戸籍謄本・選任決定書・後見登記事項証明書・その他対象者との関係がわかる書類など

質問6-1:調整給付は課税の対象となりますか。

回答:税法上の非課税所得となります(課税の対象にはなりません)。

質問6-2:調整給付は差し押さえの対象となりますか。

回答:差し押さえの対象とはなりません。

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