ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 都市計画 > 福祉のまちづくり整備要綱-共同住宅などを建てる時
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掲載開始日:2011年4月11日
最終更新日:2024年10月1日
区内で共同住宅等(個人住宅を除く)などを新築、増築、改築するときは、障害者や高齢者などを含めた、すべての区民が安全かつ快適に利用できるような整備をしていただくために、その規模(共同住宅等=延床面積1,000平方メートル以上)により、建築確認申請に先立って届出、協議が必要です。
但し、共同住宅で2,000平方メートル以上の建物は、「東京都福祉のまちづくり条例」の対象となりますが、バリアフリー法令・東京都建築物バリアフリー条例の適用を受ける部分については届け出が免除されることがありますのでご相談ください。
また、共同住宅等以外の店舗等も「東京都福祉のまちづくり条例」によって届け出が必要な場合がありますので、下記関連リンク「東京都福祉のまちづくり条例」などをご参照ください。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部地域福祉課事業調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階
電話番号:03-3908-9082