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掲載開始日:2007年4月1日
最終更新日:2022年4月1日
NPO法人等が営利を目的としない範囲内で、自家用自動車を使用して有償で輸送サービスを行う場合には、東京運輸支局から道路運送法第79条の規定に基づく登録(登録期間は2年間)を受ける必要があります。
今後実施を予定している団体の方は、北区役所地域福祉課までお問い合わせください。
営利を目的としない法人等(任意団体、個人は認められません)
例示
対象となる旅客は、会員として登録された次に掲げる方とその付添人に限られます。
使用車両
使用車両は乗車定員が11人未満の自家用自動車で、次に掲げる車両です。
使用権原
使用する車両は、運送主体の法人が使用権原を有する必要があります。
運転者等から提供された自家用自動車を使用する場合には、当該車両の使用に関する契約について、運営主体の法人が車両提供者と書面で締結する必要があります。
車両の表示
車体の側面に、福祉有償運送の登録を受けた車両であることを見やすいように表示する必要があります。
普通第二種免許保持者を基本とします。
普通第一種免許保持者の場合には、都道府県公安委員会等が実施する講習を受けているなど、運転技術について十分な能力や経験を有していると認められる必要があります。
例示
運送に使用する車両すべてについて、対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険等に加入する必要があります。
地域における一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃の概ね2分の1以下の金額が目安となります。
運行管理、車両の整備管理、指揮命令、運転者に対する監督や指導、事故発生時の対応や苦情処理体制、安全確保や旅客の利便の確保等の体制が、明確に整備されている必要があります。
登録を受けようとする方が、道路運送法第79条の4第1号から第4号までの欠格事項に該当していないことが必要です。
お問い合わせ
所属課室:福祉部地域福祉課地域福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階
電話番号:03-3908-9015