ホーム > 暮らし > ごみ・資源 > 集合住宅及び事業用建築物を建設予定の皆さまへ > 保管場所の設置について > 事業用建築物の再利用対象物及び廃棄物の保管場所等の設置(1,500平方メートル以上3,000平方メートル未満)
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掲載開始日:2013年8月1日
最終更新日:2021年10月7日
対象となる事業用建築物を建築する場合は、再利用対象物・廃棄物の保管場所が必要となります。
提出してください。
なお、申請、相談等で清掃事務所へ来所される場合には、事前に電話連絡をお願いします。
「廃棄物保管場所等・資源保管場所設置届」はこのページ下段<添付ファイル>よりダウンロードできます。
こちら「大規模建築物(集合住宅・事業用建築物)における廃棄物保管場所等の設置(3,000平方メートル以上)」をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:生活環境部北区清掃事務所作業第一係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話番号:03-3913-3141