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掲載開始日:2021年4月26日
最終更新日:2024年3月13日
北区内で一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)を行う場合は、区長の許可が必要です。
許可の取得にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める要件(区の一般廃棄物処理計画に適合していること、処理業を行うための一定の能力を有していること等)や区が定める基準を満たしている必要があります。
許可申請・届出の窓口は東京二十三区清掃協議会となります。
東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係
東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館12階
電話番号:03-6238-0562
ファクス:03-6238-0550
一般廃棄物処理業の手引(東京二十三区清掃協議会)(外部サイトへリンク)
なお、許可に関する各種申請については以下のとおりです。
一般廃棄物処理業の新規の許可申請は、許可の要件を満たしていることを確認するため、区が規定する能力認定試験に合格していること、合格後1年以内に新規許可申請を届けることが条件となります。
ただし、北区以外の特別区の一般廃棄物処理業の許可を有している者については能力認定試験が免除されます。また、「収集運搬業」と「処分業」は、それぞれの要件を満たしている必要があり、申請は別々に必要です。
なお、許可の要件は、関係法令で定めるものならびに北区の条例、規則および要綱で定めるものがあり、それぞれ基準を満たす必要があります。
東京都北区一般廃棄物処理実施計画の「一般廃棄物処理業の許可に関する方針」により、一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は行わないこととなっています。
一般廃棄物処理業の許可は、2年ごとに更新が必要です。許可を更新しない場合、許可は失効します。
更新するには、許可期間中に実施する区長が指定する講習会を修了していること、処理業を行うための一定の能力があること等が要件となります。
「取り扱う一般廃棄物の種類」の増加や「事業の区分」の変更等事業の範囲を変更しようとするときは、事前に変更許可申請を行い、当該変更内容に係る許可を受ける必要があります。
「運搬車の数量」や「運搬先」等を変更しようとするときは、事前に変更承認申請を行い、当該変更内容に係る承認を受ける必要があります。
「主たる事務所の所在地」、「代表者」、「役員」、「運搬車」等について、申請・届出してある事項に変更が生じたときは届け出をする必要があります。
一般廃棄物処理業を廃止(廃業)したときは、10日以内に、業の廃止届を提出し、許可証の返納と業を行った分の実績報告書を提出する必要があります。
許可期間満了時に許可を更新しない場合、業の廃止届の提出は必要ありませんが、許可証の返納と実績報告書の提出は必要です。
許可証は、業を行うために必要な要件を備えている証です。排出事業者との契約時に提示が求められることがあります。通常は主たる事務所または作業所に備えてください。許可証を紛失し、またはき損したときは、直ちに届出を行い、再交付を受けなければなりません。
一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)を行う者に関して、以下の場合は、その業に関する事業の停止または許可の取消しの行政処分をすることがあります。
一般廃棄物処理業に関して、無許可営業や不法投棄等、法令違反が確認された場合、警察への情報提供を行います。
違法行為を防止するためにも、ご不明な点がある場合は、必ず東京二十三区清掃協議会または区の担当者までお問合せいただきますようお願いします。
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お問い合わせ
所属課室:生活環境部北区清掃事務所事業管理係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話番号:03-3913-3077