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掲載開始日:2016年7月7日
最終更新日:2024年6月11日
北区では集団回収を推進するため、活動団体を支援していただける資源回収事業者を対象に、集団回収事業者認定制度を平成28年度から開始しました。要件を満たした認定事業者に対し支援金(基本支援金)を支給しています。令和2年度からは従来の基本支援金に加え、古紙の市況価格に連動した特別支援金の支給を開始しました。
認定の申請手続き、要件については下記をご覧ください。詳細はページ下部の「集団回収事業者認定制度のご案内」のファイルをご参照ください。
令和6年度の各種申請等の受付期間は以下のとおりです。
令和6年7月1日から7月31日まで
支給申請:令和6年7月中旬から7月末頃までの受付を予定しています。
支給請求:令和6年8月中旬から8月末頃までの受付を予定しています。
算定対象期間 |
支給申請受付期間 |
支給請求受付期間 |
令和6年1月~6月分 |
令和6年7月中旬~末頃 |
令和6年8月中旬~末頃 |
令和6年7月~12月分 |
令和7年1月中旬~末頃 |
令和7年2月中旬~末頃 |
※特別支援金は古紙の市況によって、支給されない場合があります。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
全ての認定の要件に当てはまる事業者は、認定の申請をすることができます。
申請は直接窓口にて受け付けしておりますので、北区清掃事務所の集団回収担当(電話:03-3913-3077)へご連絡いただき、予約してください。ご提出いただいた書類の内容確認と実地検査を行います。
認定の有効期間は2年間です。
認定事業者は、支援金の支給申請をすることができます。
認定を受けていても、支給申請・支給請求をしないと支援金は受けとれません。
同年度中に認定の申請や更新、支援金の申請等で納税証明書を提出した方は、提出を省略できます。
認定の有効期間は2年間です。
認定の更新を希望する方は、以下の必要書類をご提出ください。
認定の申請又は認定の更新をしたときに届け出た内容に変更があった場合は、以下の必要書類をご提出ください。
認定有効期限内に廃業等の理由で認定の取消しを希望する方は、以下の必要書類をご提出ください。
個人の方は個人住民税の納税証明書、法人の方は法人住民税の納税証明書を提出してください。
原則、課税証明書では受付できませんので、ご注意ください。
個人住民税の納税証明書をご提出ください。
法人都民税の納税証明書をご提出ください。
法人市町村民税の納税証明書をご提出ください。
詳しくは、ぞれぞれの自治体のホームページ等をご確認ください。
制度に違反した場合、認定を取消します。制度違反により認定取消しを受けた事業者は取消しの日から2年間、認定を受けることができません。
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お問い合わせ
所属課室:生活環境部北区清掃事務所事業管理係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話番号:03-3913-3077