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掲載開始日:2021年4月1日
最終更新日:2023年4月1日
国民健康保険料は、原則、その年度における保険料の最初の納期(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降、決定・変更ができません。
2年以上さかのぼって国民健康保険をやめる手続きをした場合や、所得の申告が遅れた場合、納付いただいた国民健康保険料を原則、還付できません。お早めに手続きをお願いします。
保険料の増額(国民健康保険へ加入する場合など) | 2年 | |
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保険料の減額(国民健康保険をやめる場合など) | 2年 |
国民健康保険法第百十条の二
保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日(※)とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
その年度における最初の保険料の納期後に、国民健康保険に加入した日
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所属課室:区民部国保年金課国保資格係
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