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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年4月1日

保険料の試算と計算方法(国民健康保険)

令和6年度国民健康保険料の試算と計算方法

令和6年度保険料は、令和6年4月から翌年3月までの保険料です。

下記の簡易試算シートで、世帯のおおよその年間保険料を計算することができます。実際の保険料とは異なる場合がありますので、シート内の注意事項を必ずご確認の上ご利用ください。

令和6年度国民健康保険料簡易試算シート(エクセル:30KB)

 

国民健康保険(国保)の保険料は、所得金額(算定基礎額)を基に計算します。基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)及び介護納付金賦課額(介護分)を合算したものが国保の保険料となります。

40歳から64歳の介護保険第2号被保険者の方に、介護納付金賦課額(介護分)が加算されます。ただし、身体障害者療護施設等に入所されている方は適用除外となる場合があります。

国民健康保険料の計算方法(PDF:51KB)

住民税の申告をお願いします

保険料は、前年の所得金額を基に計算します。収入がない方や、収入が少なく確定申告の必要がないとされている方も、その年の1月1日現在住民票のある自治体で住民税の申告をお願いします。

申告がされていないと、前年の所得が一定の基準以下の世帯でも均等割額の軽減が適用されません。また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されます。

簡易申告

下記に該当する方は、簡易申告をしてください。

  • 2024年1月2日以降に新規入国した外国籍の方
  • 2024年1月1日現在海外に居住していた方

<必要なもの>

  1. パスポート・在留カード(外国籍の方のみ)
    • 上陸許可年月日が確認できるもの
    • 2024年1月1日現在の状況が確認できない場合は、戸籍の附票をご用意いただく場合があります。簡易申告の際はあらかじめ国保資格係にご連絡ください。
  2. 2023年分の給与明細等(2023年中に日本で収入があった方のみ)

<簡易申告書>

簡易申告書(PDF:47KB)

<申告先>

国保資格係(北区役所第一庁舎2階23番窓口)

保険料についての注意点

保険料は、北区の国保への加入月分から納付します

たとえば、5月20日に社会保険をやめて、8月25日に加入の届け出をした場合、保険料は届け出をした8月分からではなく、5月分から納付していただきます。(最長で2年間さかのぼって納付していただく場合があります)

年度の途中で加入した場合の保険料は、次のように計算します

1年間の保険料(所得割額+均等割額)×加入月から3月までの月数÷12

転入した方の保険料は、あとで増額(減額)されることがあります

転入した方の保険料は、当初、均等割額のみで計算します。その後、前住所の区市町村に所得金額を照会し、保険料を再計算したうえで、新たに納入通知書をお送りします。

年度の途中でやめた場合の保険料

  1. 世帯全員がやめたとき・・・国保をやめた月の前月分までの保険料を計算します。その結果、不足分があると、やめた月以降に納付していただくことがあります。なお、納め過ぎとなった場合は還付します。
  2. 世帯の一部の方がやめたとき・・・再計算をして、原則、届出の翌月期から3月期までに分けて残額を納付していただきます。
  3. 保険料が確定する前にやめたとき・・・加入月数に相当する保険料の通知を6月にお送りします。たとえば、5月に北区から転出した場合、4月分の保険料は6月期に納付していただきます。

年度の途中で40歳になる方は・・・

40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)分から、介護納付金賦課額(介護分)を納付していただきます。金額が変わりますので、保険料を再計算のうえ、新たに納入通知書をお送りします。

年度の途中で65歳になる方は・・・

65歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から、介護保険料は国保保険料と別に納付いただきます。

年度当初に、65歳になる月の前月(誕生日が1日の方は前々月)分までの介護分を含めた保険料を計算し、年度内の納期(10回)で割り振ります。65歳になった月からの介護分は、その年度の保険料からあらかじめ除かれています。そのため、65歳となった月からも国保保険料は変わりません。

65歳の誕生日以降の介護保険料は、介護保険課から別途通知があります。

年度の途中で75歳になる方は・・・

75歳の誕生月の前月分まで国保の保険料がかかります。

【同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の加入者がいる場合】

75歳になる前月までの保険料を、75歳未満の国民健康保険加入者の保険料と合算して、年度内の納期(10回)に分けて納めていただきます。そのため、年度途中で75歳になる方が世帯にいても、該当年度の国保保険料の金額は変わりません。

 

過年度分の保険料について

保険料は、年度ごと(4月から翌年3月)に計算します。1月に国保へ加入しなければならないのに、4月以降に届け出た場合、1~3月分の保険料は、4月分以降の保険料とは別に計算します。これを過年度分保険料といいます。

保険料の減額・軽減については下記よりご覧ください

関連リンク

総所得金額等については、下記関連リンクにてご確認ください。

関連リンク計算の流れ

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保資格係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番

電話番号:03-3908-1131