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掲載開始日:2022年9月15日
最終更新日:2022年9月15日
毎年1月から12月までの期間にお支払いされた国民健康保険料は、世帯内での保険料の支払いを負担された方(国民健康保険加入の有無は問いません)の所得税の確定申告や区・都民税申告、年末調整の際に社会保険料控除として申告できます。
社会保険料控除とは、自分自身の国民健康保険料、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料等を納付したとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したときに受けられる所得控除のことをいいます。
以下の書類でご確認ください。
振替口座預(貯)金通帳の記載内容
または12月中旬にお送りする「口座振替済のお知らせ」
※「口座振替済のお知らせ」についてはこちらをご覧ください。
お支払い時に交付される「領収書」
取引明細や利用明細
※「領収書」は発行されません。
1月末ごろに年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」(障害年金、遺族年金を除く)
書類の紛失等で納付済額がご不明の場合はお問い合わせください。
※確定申告・年末調整では、国民健康保険料分の納付済額確認書類は添付不要です。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階25番
電話番号:03-3908-1159