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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
以下の特別徴収の該当要件をすべて満たす世帯の方は、原則、納付書での納付はできません。年金から保険料を納めていただきます。
※年金から差し引かれた保険料は、日本年金機構・共済組合等から北区へ納入されます。
ただし、口座振替への変更のみ可能です。口座振替をご希望の方は、必ず振替が可能な口座にてご登録手続きをお願いします。なお、特別徴収の対象要件に該当する前から口座振替で納付していただいている方は、特別徴収の対象になりません。引き続き、口座振替にて納付していただきます。
年金特別徴収の対象予定者には、お知らせをお送りしています。
ご不明な点は、ページ下段のお問い合わせ先までご連絡ください。
特別徴収の該当要件 |
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①世帯主が国保加入者かつ、世帯内の国保加入者全員が65歳~74歳 |
②世帯主の介護保険料が特別徴収の対象 |
③世帯主の特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上 |
④世帯主の介護保険料と世帯の国民健康保険料の合計が、特別徴収の対象となる年金の1/2以下 |
以下の事由に該当する場合、特別徴収が中止となります。
特別徴収から普通徴収に 切り替わる条件 |
注意点 |
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世帯主が75歳になる年度 | 年度途中で75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行えません。 |
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する届け出をしたとき |
口座振替に変更後は、申し出がない限り、翌年度以降も口座振替で納付していただきます。 |
上記の「特別徴収の該当要件」を満たさなくなったとき | 該当年度の特別徴収を中止し、国民健康保険料の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国民健康保険料を普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。 |
資格異動等で、国民健康保険料が増額または減額したとき | |
年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国民健康保険料を徴収できなくなったとき | 該当年度の特別徴収を中止し、特別徴収を行えなかった国民健康保険料を含め、再計算後の国民健康保険料を普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。 |
特別徴収の対象でなくなった世帯には通知書をお送りしますので、残りの保険料は納付書または口座振替で納付していただきます。
介護施設への入所等により、他の区市町村へ転出後も引き続き北区の国民健康保険に加入する方は、特別徴収を継続できません。口座振替で納付していただきます。
特別徴収は年金の支給月に行います。
・特別徴収の対象となる世帯には、その開始時期を事前にお知らせしています。
・前年の所得を元に算定した当該年度の保険料は6月にお知らせしますので、4月から8月の特別徴収金額は仮の金額となります。
●年度当初(4月)から特別徴収となる方
納付月 (年金支給月) |
徴収方法 | 保険料の計算方法 |
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4月 |
特別徴収 |
前年度から引き続き特別徴収の方は、前年度2月期と同額になります。 新たに対象となる方は、前年度保険料額を基に計算した額が年金から徴収されます。新たに対象となる方には2月頃に仮徴収額をお知らせします。 |
6月 |
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8月 |
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10月 |
特別徴収 |
前年中の所得金額で保険料を算定し、仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回で納付していただきます。 |
12月 |
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2月 |
●年度途中(10月)から特別徴収となる方
納付月 (年金支給月) |
徴収方法 | 保険料の計算方法 |
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6月 |
普通徴収 (納付書) |
年間の保険料額の約1/2を6月期から9月期の4回に分けて納付書で納付いただきます。 |
7月 | ||
8月 |
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9月 |
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10月 |
特別徴収 |
年間の保険料額の約1/2を10月・12月・2月の3回の年金から徴収します。 金額は6月に送付する納入通知書をご確認ください。 |
12月 | ||
2月 |
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係(口座・還付担当)
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23・24番
電話番号:03-3908-1137