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掲載開始日:2019年4月1日

最終更新日:2024年4月1日

国民健康保険料の還付について

国民健康保険料を重複して納付した場合や納付後に保険料が減額になった場合は、納めすぎとなった保険料(過誤納金)をお返しします(還付)。

ただし、納期限を過ぎている納めていない保険料(滞納)がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、発生した過誤納金を滞納している保険料に充てさせていただきます(充当)。
充当してもなお過誤納金が残っている場合は、その金額を還付します。

国民健康保険料を還付する場合、世帯主あてに普通郵便で「過誤納金還付・充当通知書」(以下、還付充当通知書)をお送りします。

 

<このページの内容一覧>

・還付の流れ

・還付請求書の記入例

・今後の保険料への充当をご希望の場合

・還付金の時効について

・よくある問い合わせ

 還付の流れ

〇還付充当通知書をお送りします。

〇還付充当通知書に同封している「過誤納金還付請求書 兼 振替依頼書(以下、還付請求書)」にご記入・捺印のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。

〇ご返送後、1か月程度でご指定の口座に振り込みます。
なお、還付請求書に不備があるとさらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。

※振込日の詳細については通知いたしません。通帳記帳によりご確認ください。

 

 還付請求書の記入例

以下の記入例を参考にご記入ください。

過誤納金還付請求書兼振替依頼書(記入例)(PDF:241KB)

過誤納金還付請求書兼振替依頼書(相続人用記入例)(PDF:319KB)

申立書(記入例)(PDF:118KB)

より確実に過誤納金を振り込ませていただくために、キャッシュカードや通帳の見開き(氏名・金融機関・口座番号等が記載されている面)のコピーの送付にご協力をお願いいたします。

 今後の保険料への充当をご希望の場合

世帯主の申し出により、発生した過誤納金をこれからお支払いいただく保険料に充当することもできます。また、世帯主が変更した際も充当できる場合があります。ご希望の場合は国保資格係口座・還付担当(03-3908-1137)までご連絡ください。
ご連絡いただく際は、国民健康保険(国保)の記号番号または還付充当番号をお知らせください。
記号番号は国民健康保険(国保)の保険証や納入通知書に、還付充当番号は還付充当通知書にそれぞれ記載されています。

なお、充当できるのは北区の国民健康保険料に限ります。後期高齢者医療保険料や他市区町村の国民健康保険料、社会保険料、年金や税金に充てることはできません。

 還付金の時効について

還付金の請求権は、国民健康保険法第110条の2より、還付通知書の発行日から2年を経過すると時効となります。時効経過後は還付金の受け取りができなくなります。還付請求書が届きましたら、お早めにご返送ください。


振り込め詐欺等にご注意ください

公的機関の職員を装い、言葉巧みに現金をだまし取ったり、ATM(現金自動預払機)から現金を振り込ませたりするなどの詐欺事件が多発しています。保険料の還付について、銀行から直接連絡がきたり、ATM(現金自動預払機)での手続きをご案内することはありません。

北区役所職員を名乗り、不審な電話・訪問があった場合は、決して個人情報の回答や振込をせず、区の担当課に問い合わせをするとともに最寄りの警察にご連絡ください。

 

 よくある問い合わせ

Q1.還付充当通知書が届きました。還付が発生した理由を教えてください。

A1.以下のような場合に還付が発生します。

1.保険料が減額されたとき(北区の国保を辞めた、住民税の申告を行った等)
2.保険料を誤って二重で支払った場合

なお、還付金には次の2種類があります。

(過納金)
本来支払うべき保険料を納付後、再計算された結果、減額された場合に生じます。

(誤納金)
保険料を誤って2回納付した場合など、払うべき保険料を超えて納付があった場合に生じます。

 

Q2.還付充当通知書の宛先が加入者ではなく、国保に加入していない世帯主宛てなのはどうしてですか。

A2.世帯主本人が国保に加入していなくても、世帯に国保加入者がいれば、世帯主が国民健康保険料の納付義務者となりますので、世帯主宛てにお送りしています。(北区国民健康保険条例施行規則第25条の2)

 

Q3.還付充当通知書のみ届きました。還付請求書がない理由を教えてください。

A3.滞納している保険料に還付金を充当した結果、お返しする保険料がなくなったためです。詳細は還付充当通知書をご確認ください。

 

Q4.還付請求をするためにはどのような手続きを行えばよいですか。

A4.還付充当通知書に同封の「過誤納金還付請求書 兼 振替依頼書」に、口座番号等の必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

より確実に過誤納金をお振込みさせていただくために、キャッシュカードや通帳の見開き(氏名・金融機関・口座番号等が記載されている面)のコピーの送付にご協力をお願いいたします。

 

Q5.還付請求書を送付しましたが、いつ振り込まれますか。

A5.還付請求書が国保資格係に届いてから約1ヶ月後にご指定の口座に振り込みます。ただし、還付請求書に不備がある場合、さらに時間を要することがあります。なお、入金確認につきましては通帳記帳にてご確認をお願いします。

 

Q6.過誤納金の振込はどのように確認すればよいですか。

A6.還付金の振込日については通知いたしません。通帳記帳によりご確認ください。

 

Q7.還付請求書の氏名欄には誰の名前を記入すればよいですか。

A7.請求者氏名欄には世帯主(納付義務者)の氏名をご記入ください。世帯主が亡くなられた場合は相続人の氏名をお書きください。

 

Q8.世帯主名義でない口座への振込を希望する場合、委任状の記入は必要ですか。

A8.還付金は納付義務者である世帯主にお返しするものですので、委任状のご記入をお願いします。委任状欄に世帯主(納付義務者)の住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、押印をお願いします。

 

Q9.口座名義がアルファベットのみの場合、口座名義人欄にはどのように記入すればよいですか。

A9.通帳の見開きに、カタカナの口座名義ではなく、アルファベットの口座名義が記載されている場合は、口座名義人欄にアルファベットのみご記入ください。フリガナ欄は空欄で構いません。

 

Q10.世帯主が亡くなった場合、還付請求はどのように行えばよいですか。

A10.還付請求書の請求者を「相続人」として所定の事項をご記入ください。また、申立書を同封しておりますのでご記入後、併せてご返送ください。
なお、相続人が亡くなった方と別世帯の場合、親族関係を証明する書類(戸籍謄本等)を併せて送付いただく必要があります。申立書に案内が記載されていますので内容をご確認ください。

 

Q11.金融機関で還付請求の手続きを行えますか。

A11.金融機関での手続きはできません。還付請求書に所定の事項をご記入のうえ、国保資格係口座・還付担当まで郵送にて請求手続きを行ってください。

 

Q12.過誤納金が発生した場合、納期限が到来していない保険料に充当することはできますか。

A12.世帯主(納付義務者)の申し出により充当することができます。ご希望の場合は、国保資格係口座・還付担当(03-3908-1137)までご連絡ください。

 

Q13.還付金を窓口で受け取ることは可能ですか。

A13.窓口での現金還付は原則受け付けておりません。ただし、世帯主が海外へ転出する等、口座へのお振込が難しい場合にのみ、受付できる可能性があります。国保資格係口座・還付担当(03-3908-1137)までご相談ください。

 

Q14.国民健康保険料が発生したという電話がありましたが身に覚えがありません。

A14.振り込め詐欺の可能性があります。還付金が発生しても銀行から直接連絡が来たり、ATMでの手続きを案内することはありません。国民健康保険料の還付が発生した場合、まず書面にてご案内しております。
不審な電話がかかってきた際は必ず担当課に問い合わせするとともに、最寄りの警察にもご連絡ください。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保資格係(口座・還付担当)
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23・24番
電話番号:03-3908-1137