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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年4月1日

非自発的失業者の保険料軽減制度(国民健康保険)

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方を対象とした、保険料の軽減制度があります。

世帯主もしくは離職者による申請が必要です。

申請の際は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークが作成し、雇用保険の受給権者に発行するもの)をお持ちください。

雇用保険の手続きについては、ハローワークまでお尋ねください。

対象者

  1. 対象年齢…離職時に65歳未満
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載される離職理由番号
    • 特定受給資格者…11・12・21・22・31・32
    • 特定理由離職者…23・33・34

特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象外です。

軽減内容(金額)

対象者の所得のうち保険料の算出根拠となる年の給与所得を30/100として保険料を算出します。軽減後の所得により保険料均等割額が減額になることがあります。また、軽減後の所得は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。

給与所得により軽減されないことがあります。また、給与所得がない、または給与所得の申告がない場合は軽減になりません。転入された方は所得の判明時期により判定が遅れる場合があります。

軽減期間

離職日の翌日が属する月から、その月の翌年度末まで

就職後も引き続き国民健康保険に加入する場合、本軽減は継続しますが、北区の国民健康保険(国保)をやめると終了します。なお、軽減期間内に国保に再加入された場合は、残りの期間、軽減が受けられることがあります。詳しくは国保資格係にお問い合わせください。

必要なもの

  1. 国民健康保険減免申請書(国保資格係窓口にあります。郵送を希望される方はお問い合わせください。)
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  3. 保険証
  4. マイナンバーカード
  • ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取られてから申請にお越しください。

申請先

国保資格係(北区役所第一庁舎2階23番窓口)

区民事務所等ではお手続きできません。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保資格係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番

電話番号:03-3908-1131