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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方を対象とした、保険料の軽減制度があります。
世帯主もしくは離職者による申請が必要です。
申請の際は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークが作成し、雇用保険の受給権者に発行するもの)をお持ちください。
雇用保険の手続きについては、ハローワークまでお尋ねください。
特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象外です。
対象者の所得のうち保険料の算出根拠となる年の給与所得を30/100として保険料を算出します。軽減後の所得により保険料均等割額が減額になることがあります。また、軽減後の所得は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。
給与所得により軽減されないことがあります。また、給与所得がない、または給与所得の申告がない場合は軽減になりません。転入された方は所得の判明時期により判定が遅れる場合があります。
離職日の翌日が属する月から、その月の翌年度末まで
就職後も引き続き国民健康保険に加入する場合、本軽減は継続しますが、北区の国民健康保険(国保)をやめると終了します。なお、軽減期間内に国保に再加入された場合は、残りの期間、軽減が受けられることがあります。詳しくは国保資格係にお問い合わせください。
国保資格係(北区役所第一庁舎2階23番窓口)
区民事務所等ではお手続きできません。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話番号:03-3908-1131