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掲載開始日:2022年4月1日

最終更新日:2024年4月1日

75歳になった方の被扶養者(配偶者等)の保険料の減免(国民健康保険)

75歳になり被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合、その被扶養者の方(65歳~74歳)にかかる保険料の一部を軽減する制度があります。
加入時に申請が必要となりますので、お申し出ください。

対象者

75歳になり被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者で、65歳~74歳の方

65歳以上で障害認定により被用者保険から後期高齢医療制度に移行した方の被扶養者(65歳~74歳)も対象です。
被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合などです。

各業種の国民健康保険組合は該当しません。

軽減内容

所得割額を免除し、均等割額を2年間5割減額

必要なもの

  1. 国民健康保険料減免申請書(国保資格係窓口にあります。郵送を希望される方はお問い合わせください。)
  2. 健康保険資格喪失証明書

申請先

国保資格係(北区役所第一庁舎2階23番窓口)

※区民事務所等では手続きができません。

 

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保資格係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番

電話番号:03-3908-1131